消防用設備等適用除外申請書

消防用設備等適用除外申請書

消防法令で義務付けられた消防用設備等の設置を免除・緩和する申請書類です。
本申請は、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると消防長が認めた場合のみ適用されます。専門的な根拠が必要なため、設計の初期段階で必ず消防本部予防課へご相談ください。

・消防法施行令第32条

事前協議で、適用除外できると判断された場合

所有者、管理者又は占有者

  • 設計図書(付近見取図、平面図など)
  • 代替措置の有効性を証明するデータ等

なし

2部提出
本特例は、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると消防長が認めた場合のみ適用されます。

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。