違反対象物の公表制度(重大な違反のある防火対象物)

建物の利用者が、その建物の危険性に関する情報を入手し、安全性を判断できるよう、消防法令違反情報を公表する制度(違反公表制度)です。

・火災予防条例第68条
・火災予防条例施行規則第11条

防火対象物の名称防火対象物の所在地公表の対象となる違反の内容公表日

更新日 令和8年4月1日現在

劇場、遊技場、飲食店、物販店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など、不特定多数の人が利用する建物が対象となります。

消防法で建物に設置が義務づけられた屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備いずれかの設備が設置されていない重大違反が対象となります。

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

ホームページに以下の内容を公表します。

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 消防法令違反の内容
  • 公表年月日

消防職員が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過しても違反が継続して認められる場合に公表します。

なお、公表は違反の是正が確認されるまでの間、継続して公表します。

公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続(渡り廊下等)、開口部の閉鎖(窓を塞ぐ等)又はテナント入居に伴う用途変更によるものがほとんどです。
このような変更を検討されている場合は、事前に以下の管轄消防に相談してください。

所在地電話番号
【岩見沢市管内】
消防本部予防課予防係
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
消防本部(庁舎4階)】
0126-22-4301
【月形町管内】
月形支署予防係
樺戸郡月形町1047-130126-53-2154

重大違反にならないために

総務省消防庁の違反対象物公表制度