
露店等の開設について
露店等の開設する場合は届出が必要です!
平成25年8月15日、京都府福知山市で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生したことを踏まえ、特定多数の者が集合する催しにおいて火気を使用する露店等を開設する場合の届出及び火災時の初期対応を図るための消火器の準備を義務付けるなど、火災予防条例等の改正を行いました。
関係法令
当組合火災予防条例第64条第9号
対象火気器具等
消防法施行令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等は以下のとおりです。

コンロ ストーブ カセットコンロ 発電機 フライヤー
(アンカーボルト等で固定されていない移動可能な器具)
【注意点】
- 近くには、可燃性の物品を置かないこと
- 安定した不燃性の床、台又は板(金属製のものを除く。)の上で使用すること
- 取扱説明書に記載された内容及び安全上の留意事項に基づき使用すること
火気器具等を使用する露店等を開設するまでの流れ
①消火器の準備

②露店等の開設届出書の作成

③届出書を担当する
消防署へ提出
(開設する7日前まで)

④自主点検チェック表にて
防火安全を確認
⑤安全確認のため現地調査

届出
対象火気器具等を使用する露店等が開設されるときは、主催者又は露店等の関係者に対し、祭礼等の7日前までに露店等の開設届出書を届出するようお願いします。
定期的に開設される場合については、その都度届出をおこなってください。
【添付書類】
- 対象火気器具等を使用する露店等の数及び位置
- 対象火気器具等の種類及び数量
- 対象火気器具等のうち、発電機の種類及び数量
- 燃料の種類、保有量、保管方法及び保管場所
- 電気の使用の有無
- 自主防火管理体制
以下の自主点検チェック表にて確認をお願いします。
消火器
火気等を使用する露店等には、消火器を1基以上設け、あらかじめ点検し、腐食又は破損があるもの、安全栓が抜けているものなど不適切な消火器については、適切なものに交換するようお願いします。
現地調査の実施
必要に応じて消防職員が現地調査を行い,火災予防上必要な指導を行う場合があります。
よくある指摘事項
問1 小学校の運動会でも届出の該当になるのか。
答1 近親者によるバーベキュー、幼稚園・保育所・小学校・自治会等の個人的な繋がり又は相互に面識がある者のみの催しなどの場合は、該当しない。
問2 消火器の種類の指定はあるのか。
答2 粉末系のABC消火器を推奨していますが、製造年から10年経過していない業務用消火器あれば問題ありません。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 岩見沢署予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 月形支署予防係 | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

