
新たにテナントを開業する方へ
消防機関への届出と事前相談のお願い
新築やテナント・居抜き物件で新たに店舗や事務所などを始める場合は、「防火対象物使用開始(変更)届出書」 の提出が必要です。
また、建物の用途・内装・広さなどによって、設置しなければならない消防用設備等の種類や数が変わる場合があります。
そのため、開業の際は工事や契約の前に当組合へ事前相談を行うようお願いします。
事前に相談していただくことで、知らないうちに消防法令に違反してしまうことを防ぐことができます。
防火対象物使用開始(変更)届出書
届出を行う際には、この様式のほか、以下の図面等を添付し、正副2部を届出してください。
- 付近見取図(案内図)
- 建物配置図
- 各階平面図(消火器の位置等を明示)
(建物一部を使用開始する場合は、当該区画の詳細平面図) - 建物立面図
- 内装仕上げ表
- その他、火災予防上必要となる図書
申請・届出「火災予防条例関係」防火対象物使用開始(変更)届出書をご確認ください。
根拠法令
・火災予防条例第62条
維持・管理について
当組合では、建物利用者の安全を確保するため、消防職員が定期的に立入検査を実施しています。
内容については、立入検査についてで確認できます。
また、消防用設備等の維持・管理のため、消防用設備等の点検が必要です。半年に1回機能点検・1年に1回総合点検を実施し、1年若しくは3年に1回消防機関へ結果を報告することが必要です。詳細については、消防用設備等点検についてをご確認ください。
その他、室内に多くの方が出入りできる建物の場合は、防火管理者の選任が必要になる場合があります。
消防法上、特定防火対象物の場合は収容人員30人以上、非特定防火対象物の場合は50人以上が防火管理者の選任が必要な建物です。詳細については、防火管理者についてでご確認ください。
不明な点があれば、気軽に下記お問い合わせ先まで、ご連絡してください。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |
| 岩見沢署予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 月形支署予防係 (上記以外の月形町管内) | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

