
防火管理について
防火管理とは
「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。
「自分の建物や事業所は自分で守る」ということが、防火管理の基本精神です。しかし、過去の火災では、火気管理の不適などの理由から火災が発生し、初期対応の失敗から火災が拡大し、尊い人命や財産が失われてしまった事例が数多くあります。
消防法では、防火管理者を定め、防火管理に係る消防計画に基づき防火管理上必要な業務を行うことが義務付けられています。
根拠法令
・消防法第8条
防火管理者とは
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、次のような責務があります。
≪防火管理者の責務≫(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 消防用設備等の点検・整備
- その他防火管理上必要な業務
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する
- 消火、通報及び避難の訓練を実施
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 収容人員の管理

惨事を起こさないために!

安心安全に暮らすために!
防火管理業務の流れ
① 防火管理者になる者を決定する。
② 講習の申し込みを行う。
一般財団法人日本防火・防災協会で申し込みください。
なお、当組合管内の日程については、防火管理講習でご確認ください。
③ 講習を受講し、修了証交付される。
④ 防火管理者選任の届出書を届け出する。
届出方法や内容などについては、申請・届出(防火・防災管理関係)防火管理者選任(解任)届出書)でご確認ください。
⑤ 消防計画を作成し、届け出する。
消防計画の詳細については、消防計画についてでご確認ください。
届出方法や内容などについては、申請・届出(防火・防災管理関係)消防計画作成(変更)届出書でご確認ください。
⑥ 防火管理業務を実施する。
作成した消防計画に基づき、自衛消防訓練等の防火管理業務を実施します。
※自衛消防訓練については、自衛消防訓練についてでご確認ください。
また、立入検査があった場合は、立会をお願いします。
※立入検査の目的や確認項目などについては、立入検査についてでご確認ください。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 (特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |
| 岩見沢署予防係 (上記以外の岩見沢署管内) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 栗沢支署予防係 (上記以外の栗沢支署管内) | 岩見沢市栗沢町東本町19 | 0126-45-2009 |
| 北支署予防係 (上記以外の北支署管内) | 岩見沢市北村赤川586‐2 | 0126-56-2007 |
| 月形支署予防係 (上記以外の月形支署管内) | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

