避難経路の維持管理

非常時に安全かつ確実に建物外や危険区域外へ避難するための通り道のことです。これには通路、廊下、階段などが含まれます。 
避難にあたっては、煙や炎を遮断する防火戸・防火シャッター、煙を排出する排煙設備などの適切な維持管理が極めて重要です。 
消防法においても「避難施設等の管理」として、廊下、階段、避難口などに物品を放置・存置しないよう厳格に管理することが定められています。 

・消防法第8条の2の4

避難経路にたくさんの物品等が置かれている場合、避難障害となります。
また、避難経路に置かれている可燃物や危険物に火がつくと、煙が早期に充満するとともに、火災が延焼拡大します。
いざという時、安全に避難できるよう通路、廊下、階段には物品を置かないようにしてください。

また、百貨店等の売場部分については、主要避難通路を一以上保有するほか、補助避難通路を保有する必要があります。

閉鎖する部分に段ボールや棚などを置いたり、ドアストッパーをしたりすると、防火戸や防火シャッターが完全に閉まらず、煙が充満し、延焼拡大するなどかなり危険です。

階段や通路、避難口などに物を置くことは、重大な消防法令違反です。
過去の火災事例においても「階段に物が置かれていて逃げることができなった」、「防火戸が閉鎖できず煙や火が広がった」など、避難の支障となるほか、火災拡大の要因となり、多くの大切な命が奪われています。
同様の惨事を繰り返さないために、火災の予防に危険な状態や消火、避難その他の消防活動に支障になると消防吏員が判断した場合は、その場で物品の除去など必要な措置を関係者に命令することができることが消防法第5条の3において定められています。
いざというとき、容易、かつ、安全に避難できるようにするためにも、階段や廊下、避難口には物品を置かないよう適切に管理しましょう。

防火戸の存在や避難施設の必要性を認識し、適正な維持管理の推進を図ることを目的に「防火戸・避難施設ピクトグラムを作成しました。
必要な事業者がありましたら、使用申請書をダウンロードし、お問い合わせ先まで持参してください。
なお、数には限りがあるため、在庫がない場合があります。

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