自衛消防訓練について

火災発生時には、防火対象物で勤務する従業員や居住者などが消火、通報及び避難誘導等の活動を行わなければなりません。
火災という緊迫した状態では、落ち着いて適切な行動をとることが重要で、万一火災が発生してもあわてずに行動できるよう普段から心掛け、訓練することが自衛消防訓練です。
防火管理者や防災管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づき消火、通報及び避難訓練(以下「訓練」という。)を定期的に実施することが義務付けられています。

・消防法第8条
・消防法第36条

防火管理者又は防災管理者が行う訓練の種別や実施回数を整理すると、下記のようになります。

防火管理者防災管理者
特定防火対象物非特定防火対象物
訓練種別消火訓練年2回以上消防計画に
定めた回数 ※₁
消防計画に
定めた回数 ※₁
避難訓練
通報訓練消防計画に定めた回数 ※₁

※₁ 年に1回など、定期的に訓練を実施してください。

① 実施する訓練を計画する。
想定(火災想定、地震想定)、出火場所、出火時刻(日勤帯、夜間帯)、覚知、初期消火手段、情報伝達手段、通報手段、避難誘導、区画形成、消防用設備等の取扱いなどを計画します。
※不明な点等があれば、気軽に事前相談してください。

② 計画書を提出する。
様式は、申請・届出(自衛消防訓練実施計画書)でご確認ください。

③ 訓練を実施する。

④ 訓練の結果を記録する。
良かった点や次回以降の改善点などを記載し、保管してください。
立入検査等の際、確認する場合があります。
様式は申請・届出(自衛消防訓練結果記録書)にて確認できます。

⑤ 次回(6ヶ月後、1年後など)の訓練まで火災等が発生しないよう防火管理を行い、次回の訓練に向け、準備を行う。

※なお、自衛消防訓練実施マニュアルを作成しております。
本マニュアルを最大限活用していただき、繰り返し訓練を行い、防火管理体制の充実化を目指しましょう。

訓練にて使用できる水消火器、DVDなどを無料で貸し出ししています。
消防訓練器具の借用に関する注意事項を確認した上、自衛消防訓練実施計画書の要望事項に記載して、提出してください。

所在地電話番号
消防本部予防課予防係
(特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
消防本部(庁舎4階)】
0126-22-4301
岩見沢署予防係
(上記以外の岩見沢署管内)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
岩見沢消防署(庁舎3階)】
0126-22-4380
栗沢支署予防係
(上記以外の栗沢支署管内)
岩見沢市栗沢町東本町190126-45-2009
北支署予防係
(上記以外の北支署管内)
岩見沢市北村赤川586‐20126-56-2007
月形支署予防係
(上記以外の月形支署管内)
樺戸郡月形町1047-130126-53-2154