指定場所における危険物品等の持込規制について

劇場、百貨店、展示場の屋内では、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例により、「喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み」が禁止されています。
持ち込みが禁止されている場所を「指定場所」といい、指定場所で禁止される行為を「禁止行為」といいます。
禁止行為は、大勢の人で混雑する場所での火の使用を制限し、火災予防を目的として規制していますが、すべて禁止してしまうと社会生活に影響をきたしてしまいます。
そのため、事前に申請を行い、消防長が認める基準(解除承認基準)に適合していると認めたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限で行うことができます。これを「禁止行為の解除承認」といいます。

・火災予防条例施行規則第4条第3項

指定場所禁止行為(×)
用途範囲喫煙裸火使用危険物品持込
劇場、映画館、演芸場、観覧場舞台(大道具室、小道具室、ならくを含む。)×××
客席×(喫煙設備のある場所を除く)××
公衆の出入りする部分×(観覧場を除く)
公会堂、集会場(延べ面積500㎡以上のもの)舞台(大道具室、小道具室、ならくを含む。)×××
客席×(喫煙設備のある場所を除く)××
公衆の出入りする部分×(500㎡未満でも禁止)
キャバレー、バー、飲食店等 ※₁舞台×(バーを除く)×(バーを除く)×(バーを除く)
公衆の出入りする部分×(業務のため真にやむを得ない事情がある場合を除く)
旅館、ホテル舞台×××
百貨店、大規模な小売店舗(延べ面積1,000㎡以上のもの)売場×(食堂部分と喫煙設備のある場所を除く)×(食堂部分を除く)×(食堂部分を除く)
展示場公衆の出入りする部分×(喫煙設備のある場所を除く)××
重要文化財など建造物の内部×(真にやむに得ない事情がある場合を除く)×(真にやむに得ない事情がある場合を除く)×(真にやむに得ない事情がある場合を除く)
建造物の周囲

※₁キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ、ライブハウス、飲食店

解除承認は、火災予防及び人命の安全が確保され、当該行為に代替方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、当該防火対象物の使用機能上、必要最小限にとどめ、防災上支障がないと認められる場合となります。

【解除承認が必要な例】

  • 大型店舗での花火販売
  • コンサートでのスモークマシーン使用(スモーク液が危険物に該当する場合のみ)
  • 演劇等の演出のため、舞台上で裸火やたばこ、火薬を使う場合

申請・届出「火災予防条例関係」劇場等の裸火使用・危険物品持込申請書をご確認ください。

所在地電話番号
岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
岩見沢消防署(庁舎3階)】
0126-22-4380
栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
岩見沢市栗沢町東本町190126-45-2009
北支署予防係
(北支署管内)
岩見沢市北村赤川586‐20126-56-2007
月形支署予防係
(月形支署管内)
樺戸郡月形町1047-130126-53-2154