
消防計画に定める事項について
消防計画に定める事項について
消防計画の適用範囲
消防計画に定めた事項がその事業所に勤務等するすべての人に適用されることを明確にします。
また、管理権原が分かれている防火対象物については、管理権原の及ぶ範囲を文章又は平面図等により図示し、明確にします。
管理権限者及び防火管理者の業務と権原
管理権原者には最終的な防火管理責任があること、防火管理者には実施する防火管理業務の内容及び業務を遂行する権限があることを明確にします。

自衛消防隊に関すること
自衛消防隊を編成し、災害発生時の行動要領等の対策を立て、万一の場合に適切な措置がとれるようにしておく必要があります。
また、自衛消防隊長不在の場合に備えて、営業時間や就業時間中に自衛消防の活動能力が低下しないよう自衛消防隊長に代行者を定めるなどの措置を講じます。なお、隊員には、あらかじめ任務を指定しておきます。

火災予防上の自主点検に関すること
火災等の災害の発生を未然に防止するために、防火管理者等が自ら行う自主検査・点検について定めます。
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること
点検時期と点検者について定めます。
法定点検の実施時期
| 機器点検 | 6ヶ月ごと |
| 総合点検 | 年1回 |
消防機関への報告時期
| 特定防火対象物 | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物 | 3年に1回 |
※届出する点検は、最新の機器点検及び総合点検の結果となります。
※点検終了の時期から、概ね15日以内に、当組合に報告書を提出してください。
避難通路等の維持管理及びその案内に関すること
避難口、廊下、階段、通路などの避難施設が有効に機能するような管理方法を定めます。
避難の障害になる物品は置かず、置かれていることを発見した場合は除去します。

防火上の構造の維持管理に関すること
防火戸、防火シャッター等の設備等が、有効に機能するような管理方法を定めます。

収容人員の適正化に関すること
防火対象物に収容できる人員には、限りがあります。
建築基準法では、用途・規模により、避難のための階段の数や種別、廊下の幅員などが定められていますが、過剰な人員の収容は火災等が発生した場合、避難に支障をきたし、大災害へと発展しかねません。
よって、防火管理者は、収容人員を超えることのないよう、適正に管理をしなければなりません。
防火上必要な教育に関すること
従業員、アルバイト、パートなどすべての人に対して行います。

消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること
火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。
消防訓練の実施回数
| 訓練回数 | ||
| 訓練種別 | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
| 消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 ※₁ |
| 避難訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 ※₁ |
| 通報訓練 | 消防計画に定めた回数 ※₁ | |
※₁ 年に1回など、定期的に訓練を実施してください。
火災、地震その他災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
火災が発生した時は、消防隊が到着するまでの初期活動が効果的に行われるかどうかが、被害の軽重を決するといっても過言ではありません。よって、いかに迅速に消防へ通報し、避難誘導、消火活動を行うかを整理しておく必要があります。
一方、地震発生時は、災害の状況に応じた応急活動上のポイント、発災後の初動時からの各担当の活動を確認しましょう。特に、大規模地震が発生した場合には、消防隊の活動が制限され、発災直後は消防隊が期待できないことが十分に考えられます。
防火管理についての消防機関との連絡に関すること
防火管理者の選任・解任や消防計画の作成・変更など、消防長への報告、届出及び連絡を行うものについては、必要があるときに確実に実施するよう定めます。
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における管理又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること
防火対象物で工事が行われる場合、溶接や溶断、塗料等の危険物品持ち込みのほか、作業員の喫煙管理など火災発生の危険が潜在しています。
消防用設備等の一部が工事に該当し使用できない場合、自動火災報知設備等に支障が出るときは、仮の配線による機能確保を図ることや、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備の使用不能に対しては消火器の増設や巡回を強化するなど、出火防止はもとより工事中の防火管理の徹底が大切になります。
消防計画作成にあたっての留意事項
- できるだけ簡潔にし、誰が見ても理解されやすく、かつ、実行しやすいものにすること。
- 消防機関や関係者と協議して、実効性のあるものにすること。
- 担当者が不在の場合であっても相互に補完できるよう互換性、柔軟性を持たせること。
- 時間帯によって勤務体制が変わるような職場の場合は、それぞれの任務に弾力性を持たせる内容とすること。
- 従業員のほか、施設に出入りする全ての者に順守させる内容とすること。
- 夜間等従業員が少ない場合でも確実に実行できる内容とすること。
- 行動に関する部分についてはマニュアル化するなどして、訓練に活用できるものにすること。
※火災時の任務分担や通報要領をみなさんが確認できる場所に掲示するなど、消防計画の内容を従業員に周知するようお願いします。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 (特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |
| 岩見沢署予防係 (上記以外の岩見沢署管内) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 栗沢支署予防係 (上記以外の栗沢支署管内) | 岩見沢市栗沢町東本町19 | 0126-45-2009 |
| 北支署予防係 (上記以外の北支署管内) | 岩見沢市北村赤川586‐2 | 0126-56-2007 |
| 月形支署予防係 (上記以外の月形支署管内) | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

