
民泊に関すること
住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業(民泊)の届出には、添付書類の一つとして「消防法令適合通知書」が必要となります。当組合では、届出を予定されている方からの交付申請に基づき、現地調査等により消防法令に適合していることが確認できれば「消防法令適合通知書」を交付しています。
事前相談
民泊を営業する場所が、「一戸建て住宅」や「共同住宅」の一室であっても、民泊の運用状況(宿泊室の面積、人を宿泊させる間の家主居住状況)によっては、消防法令上は「ホテル・旅館等」と同等の扱いとなり、新たに消防用設備等(自動火災報知設備など)が必要となる場合があります。
また、共同住宅等の一室で民泊を行うことで、消防法令上の規制が建物全体に影響し、建物全体で新たな消防法令違反が生じる場合もあります。
このような場合は、必要な改修が行われるまで「消防法令適合通知書」の交付ができないため、民泊の営業開始時期に影響が及ぶことなどが考えられますので、民泊の営業を予定されている方は、建物所有者等との事前調整と併せて予防課予防係への事前相談をお願いします。
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(PDFファイル)
消防法令適合通知書交付までのフロー
① 事前相談
予防課予防係に事前連絡のうえ、図面等を持参して消防法令適合通知書交付のための事前相談を行う。
② 防火対象物使用開始届出書の提出 ※不要の場合は3へ進む
防火対象物の使用及びその使用内容(用途の変更、建物の増改築、消防用設備等や関係者の変更)を変更する場合は、提出が必要です。
また、設置する設備(消防用設備等を含む)の種類、個数等によってはその他の届出が必要になる場合があります。
③ 消防法令適合通知書交付申請
消防法令適合通知書交付申請書に必要書類を添付して提出してください。
添付書類等については、申請・届出「消防法令適合・表示マーク」(消防法令適合通知書交付申請書)にて確認してください。
④ 書類審査・現地検査
申請書類等に基づき、建物に関する消防用設備等の設置・維持管理状況や防火管理者の選任状況、少量危険物貯蔵取扱所の設置・維持管理状況などが消防法令に適合しているかを書類及び現地検査により審査します。
⑤ 消防法令適合通知書等の交付
消防法令に適合している場合は、「消防法令適合通知書」を、適合していない場合は、「消防法令不適合通知書」を交付します。
消防法令への適合状況の審査に関する届出
消防法令適合通知書の交付を受けるためには、「防火対象物使用開始届出書の提出(上記2)の他に、以下の書類等が必要となる場合があります。
なお、以下の書類等が必要となった場合で、届出等がされていない場合は消防法令適合通知書の交付はできませんので留意してください。
- 防火管理者選任(解任)届出書
- 消防計画作成(変更)届出書
- 自衛消防訓練実施計画書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 少量危険物(指定可燃物)貯蔵取扱所設置届出書
- その他(詳細については、予防課予防係に相談してください。)
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |

