消防用設備等点検報告について

消防用設備等は、火災発生時に初めて使用されるものであり、いかなる時に火災が発生してもその機能を確実に発揮できなければなりません。 
そのため、6ヶ月ごとの「機器点検」と年1回の「総合点検」の実施、およびその結果の消防機関への定期報告が義務付けられており、これらを通じて消防用設備等の適切な機能維持を図るものです。 

・消防法第17条の3の3

消火器

屋内消火栓設備

自動火災報知設備 

消防機関へ通報する火災報知装置

誘導灯

避難器具

その他、粉末消火設備、非常警報設備、誘導標識、消防用水などがあります。

機器点検6ヶ月ごと
総合点検年1回
特定防火対象物1年に1回
非特定防火対象物3年に1回

※届出する点検は、最新の機器点検及び総合点検の結果となります。※点検終了の時期から、概ね15日以内に、当組合に報告書を提出してください。

所在地電話番号
消防本部予防課予防係
特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
消防本部(庁舎4階)】
0126-22-4301
岩見沢署予防係
(上記以外の岩見沢署管内)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
岩見沢消防署(庁舎3階)】
0126-22-4380
栗沢支署予防係
(上記以外の栗沢支署管内)
岩見沢市栗沢町東本町190126-45-2009
北支署予防係
(上記以外の北支署管内)
岩見沢市北村赤川586‐20126-56-2007
月形支署予防係
(上記以外の月形支署管内)
樺戸郡月形町1047-130126-53-2154