消防同意に関すること

建築確認申請の審査事務において、消防機関が防火の専門家としての立場から、建築物の火災予防について消防法令等に適合しているかを審査し、建築主事等に対して消防長が「同意」することであり、建築物の安全性を高めることを目的としております。

・消防法第7条

消防同意を円滑に行うための留意事項(PDF)をご確認ください。 ※準備中

所在地電話番号
消防本部予防課予防係岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
消防本部(庁舎4階)】
0126-22-4301