消火器について(不適正訪問点検、旧規格消火器)

消火器を設置している事業所等を狙い、消火器の点検や消火薬剤の詰替えを行うなどと言って消火器を持ち帰り、言葉巧みに契約書にサインを求め、不当に高額な料金を請求する事案が発生しています。
書類にサインをしたり、消火器を持ち帰られたりすると、トラブル解決は非常に難しくなってしまいます。
以下の「トラブル防止のポイント」を参考にして被害にあわないよう注意してください。

  1. 契約業者であるかどうか確認する。
    社員証・消防設備士免状などの身分証明書の提示を求めて、契約業者であるかどうか確認する。
    その際、氏名、住所、連絡先を確認(コピー又はメモ等)しておく。
    必要に応じ、防火管理者や消防用設備点検の契約を担当している部署に確認する。
  1. 契約業者がある場合、契約業者に連絡し、点検実施の有無を確認する。
  2. 契約の前に見積書の請求をする。
  3. 契約書などにサインする前に、必ず記載内容をよく確認する。
  4. 契約の担当者以外は、契約書にサインや押印はしない。
  5. 消火器の点検や詰替えのため、業者が消火器を持ち帰る場合は、必ず代替えの消火器を設置させる。
    (必要数の消火器が設置されていない場合、消防法違反であり、その建物は火災予防上危険な状態となります。)
  6. 従業員等に消火器(消防用設備等)の点検実施日を周知しておく。
    従業員等(アルバイト、契約社員、臨時社員も含めて)への周知を徹底する。

一般社団法人 日本消火器工業会

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている事業所等で、平成23年1月1日の法令改正により既に型式が失効している旧規格消火器(適応火災のマークが「イラスト」ではなく、「文字表示」のもの)は、令和4年1月1日以降設置は認められませんので、新規格消火器への速やかな交換をお願いします。
消火器は、火災時の初期消火において非常に有効なものですが、老朽化した消火器が使用の際に破裂し、負傷する事故が全国で相次いで発生しており、平成23年には死者も発生しています。同様の事故を起こさないためにも、適切な維持管理を心掛けましょう。住宅用消火器に交換義務はありませんが、有効使用期間内での交換をおすすめします。
また、消防職員が消火器を販売することはありませんので注意してください。

旧規格消火器パンフレット(PDF)

【新旧規格消火器の見分け方】

所在地電話番号
消防本部予防課予防係岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
消防本部(庁舎4階)】
0126-22-4301