少量危険物・指定可燃物等の標識・掲示板について

少量危険物や指定可燃物を貯蔵(取扱い)している場合は、見やすい箇所に標識と掲示板を設置する必要があります。(ただし、個人の住居で灯油又は灯油と同等以上の引火点を有する燃料用油脂類を、屋外に設置したタンクで貯蔵し、又は取り扱う場合で、指定数量の2分の1未満のものにあっては、設置を要しません。)

標識等の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板としてください。

・火災予防条例第40条の2
・火災予防条例第43条

少量危険物・指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識と危険物の類・品名・最大数量など貯蔵、又は取り扱っている旨を表示した掲示板のことを指します。

<例>

※掲示板に記載する最大数量は、タンクの容量を記載すること。

※責任者は個人名でも役職や所有者等でもどちらでも構いませんが、人事異動などを考慮し記載することをお勧めします。

火気厳禁など防火に関し必要な事項を掲示したものです。

所在地電話番号
岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
岩見沢消防署(庁舎3階)】
0126-22-4380
栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
岩見沢市栗沢町東本町190126-45-2009
北支署予防係
(北支署管内)
岩見沢市北村赤川586‐20126-56-2007
月形支署予防係
(月形支署管内)
樺戸郡月形町1047-130126-53-2154