立入検査、消防検査時の指摘事項への対応について

⑴【防火管理者の資格取得】
防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理監督的な立場の方(店長や代表社員等)が防火管理新規講習を受講します。
開催している講習の日程や申込方法は「防火管理講習」をご確認ください。
すでに資格をお持ちの場合(再講習受講が必要な防火対象物を除く。)は再度、防火管理者新規講習の受講は必要ありません。また、特定の安全管理に関する資格や職務経験等をお持ちの方は講習を受講しなくても資格を有するものとして認められる場合があります。

⑵【「防火管理者選任届出書」の提出】
資格取得後に「防火管理者選任届出書」を提出します。
提出の方法等は「届出・申請(防火・防災管理者関係)防火・防災管理者選任(解任)届出書」をご確認ください。
添付書類として、修了証のコピーが必要です。届出書に添付して提出してください。

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⑴【消防計画の作成】
防火管理講習で使用したテキストや以下の作成例を参考に作成します。
ご自身での作成が難しい場合は、作成支援を行うことができますので、担当係「担当係一覧」へ事前連絡し、日程の調整を行ってください。

≪消防計画に定める構成例≫

1 火災時の対応
(1)目的と適用範囲
(2)管理権原者と防火管理者の業務と権限
(3)自衛消防の組織の編成
(4)消防機関との連絡

2 日常時の対応 

(1)火災予防上の法定点検(消防用設備等の点検、防火対象物点検など)
(2)従業員などの守るべき事項
(3)休日、夜間の防火管理体制
(4)地震対策
(5)防災教育
(6)訓練

3 その他 
(1)防火管理上必要な事項(緊急連絡先など)
(2)避難経路図

≪消防計画の作成例≫

(ひな型)
小規模建物用(PDF) ※準備中
中規模建物用(PDF) ※準備中

(記載例)
小規模建物用(PDF) ※準備中

⑵【「消防計画作成届出書」の提出】
作成した消防計画を添付して「消防計画作成届出書」を提出します。
様式や提出の方法等は、「申請・届出」防火・防災管理者関係内、選任・消防計画≪消防計画作成(変更)届出書≫をご確認ください。

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⑴【「自衛消防訓練実施計画書」の提出】
消防計画に基づき、建物で火災が発生した想定で、初期消火・119番通報・避難誘導の訓練を計画します。(「水を放射する訓練用消火器の貸し出し」や「実際に119番通報を実施する」ことも可能ですので、ご希望される場合は計画書に記載してください。)
訓練を実施する前(原則7日前まで)に「自衛消防訓練実施計画書」を提出します。
様式や提出の方法等は、「申請・届出」消防訓練内、実施計画書・結果記録書等≪自衛消防訓練実施計画書≫をご確認ください。 

⑵【消防訓練の実施】
消防訓練を実施します。実施後は、次回の訓練や実火災で活かせるよう結果記録書に改善点等を記載してください。(消防署等への提出は不要です。)
消防訓練の実施内容についてお困りの場合は、「消防訓練について」を参考としてください。

自衛消防訓練マニュアル(PDF)

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⑴【点検の実施】
専門の事業者(有資格者)に点検を依頼します。一般社団法人北海道消防設備協会のホームページ消防設備業届出事業所一覧をご覧ください。
小規模な建物(延べ面積が1,000平方メートル未満の建物)に設置された消火器等はご自身でも点検できる可能性はありますが、命を守る機器であるため、専門の事業者に点検してもらうことをお勧めします。
ご自身で消火器の点検を実施される場合や点検制度の詳細を確認したい場合は、「消防用設備等の点検報告のご案内」をご確認ください。

⑵【点検結果の報告】
実施した点検結果を添付して「消防用設備等点検結果報告書」を提出します。
提出の方法等は「届出・申請(消防用設備等点検関係)」をご確認ください。
※点検を実施しなければならない者は建物の所有者であることが一般的です。
ただし、契約によっては、占有者の方が点検を実施しなければならない場合もあります。
(テナントで所有する消火器等は当該テナントで点検を実施します。)

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⑴【専門の事業者への相談と見積もりの取得】
不良内容にもよりますが、まずは点検を実施した事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
改修費用は事業者ごとに異なりますので、点検を実施した事業者以外の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。

⑵【改修計画(改修予定時期)の検討】
改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、査察を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)

⑶【改修工事の実施と報告】
改修工事を行うにあたり、「工事整備対象設備等着工届出書」「消防用設備等設置届出書」の提出が必要となる場合があります。予防課予防係(0126-22-4301)や査察を実施した担当者までご相談ください。
また、改修工事が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※事業者が実施した点検結果では、機器の耐用年数等の関係で交換や改修が推奨されていることがありますが、これらは不良ではないため指摘事項として対応(直ちに改修)する必要はありません。これらの推奨項目については、予算を確保して計画的に交換・改修を実施しましょう。

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⑴【専門の事業者への相談と見積もりの取得】
不備の内容にもよりますが、まずは専門の事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
改修費用は事業者ごとに異なりますので、複数の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。(一般社団法人北海道消防設備協会のホームページ若しくは検索エンジンで「北海道 消防設備工事」等で検索してください。)

⑵【改修計画(改修予定時期)の検討】
改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、査察を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)

⑶【改修工事の実施と報告】
改修工事を行うにあたり、「工事整備対象設備等着工届出書」「消防用設備等設置届出書」の提出が必要となる場合があります。予防課予防係(22-4301)や査察を実施した担当者までご相談ください。
改修工事が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

⑷【重大な消防法令違反の場合】
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置や重大な支障等の場合は、違反処理(警告、命令)を行う場合があります。その場合、ホームページや庁舎掲示板への公示、消防法令違反がある建物入口への標識など市民に対し公表しなければならない可能性があるため、早急な対応をお願いします。

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⑴【点検の実施】
専門の事業者(有資格者)に点検を依頼します。
防火対象物の点検を実施している事業者は、日本消防設備安全センターホームページ(外部サイトを開く)をご確認いただくか、検索エンジンで「北海道 防火対象物点検」等と検索してください。

⑵【点検結果の報告】
実施した点検結果を添付して「防火対象物点検結果報告書」を提出します。
テナント(管理権原者)ごとの実施・報告も可能ですが、努めて建物所有者(管理者)が一括して実施・報告するようにしてください。
提出の方法等は「届出・申請(防火対象物・防災管理点検報告関係)」の防火対象物点検報告書をご確認ください。
※消防用設備等の点検と異なり、テナント(管理権原者)ごとに実施・報告の義務がありますが、一般的には建物所有者(管理者)が一括して業者に委託した方が効率的です(費用や所要時間を抑えることができます。)。

※防火対象物の点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターホームページ(外部サイトを開く)をご確認ください。

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⑴【点検の実施】
専門の事業者(有資格者)に点検を依頼します。
防災管理点検を実施している事業者は、日本消防設備安全センターホームページ(外部サイトを開く)をご確認いただくか、検索エンジンで「北海道 防災管理点検」等と検索してください。

≪点検結果の報告≫
実施した点検結果を添付して「防災管理点検結果報告書」を提出します。
テナント(管理権原者)ごとに実施・報告も可能ですが、努めて建物所有者(管理者)が一括して実施・報告するようにしてください。
提出の方法等は「届出・申請(防火対象物・防災管理点検報告関係)」の防災点検報告書をご確認ください。

※防災管理点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターホームページ(外部サイトを開く)をご確認ください。

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⑴【物品の除去等】
指摘された物品を除去します。

⑵【完了報告】
物品の除去等が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※繰り返し避難施設に物品を放置した場合や火災予防上非常に危険と認められる場合は、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するようお願いいたします。

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⑴【閉鎖の障害となる物品の除去又は改修】
置かれた物品による閉鎖障害を指摘された場合は、当該物品を除去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の改修業者にご相談ください。改修するまで時間を要する場合は、査察を実施した職員へご連絡してください。

⑵【完了報告】
物品の除去又は改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

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⑴【防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換】
指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
基本的に防炎性能を有する物には防炎ラベルが貼られています。

⑵【完了報告】
除去又は交換が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※防炎物品について詳しく知りたい方は日本防炎協会ホームページ(外部サイトを開く)をご確認ください。

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⑴【少量危険物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合】
危険物の貯蔵・取扱量を指定数量の1/5未満に減らしていただくか、「届出・申請(少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所設置届出書)」を参考に届出をお願いします。
ガソリンであれば40リットル、軽油・灯油であれば200リットル未満であれば届出は不要です。

⑵【基準違反を指摘された場合】
固定や設置場所不良、標識について指摘された場合は、専門の改修業者にご相談することをお勧めします。なお、少量危険物施設の基準を確認のうえ、不明点があれば、査察を実施した職員へご連絡してください。
また、標識・掲示板の記載方法については、少量危険物・指定可燃物等の標識・掲示板について」でご確認ください。

⑶【完了報告】
改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

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⑴【指定可燃物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合】
指定可燃物の貯蔵・取扱量を減らしていただくか、「届出・申請(少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所設置届出書)」を参考に届出をお願いします。
合成樹脂類のうち、ゴムタイヤ・プラスチックくずであれば3,000キログラム未満であれば届出は不要です。

⑵【完了報告】
改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

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1.届出・報告の方法

各種届出書・報告書の提出は、「直接窓口にて提出」・「郵送で提出」・「電子申請」のいずれかの方法により行うことができます。
「電子申請」の方法などは、「電子申請について」をご確認ください。

2.様式・記入例のダウンロード方法

以下から様式・記入例などダウンロードができます。

記入例については、一部準備中のものがございます。あらかじめご了承ください。 
印刷された書式(用紙)が必要な場合は、最寄りの消防署等までお越しください。なお、事前にお電話をいただけますと、お待たせすることなくスムーズにお渡しできます。 

1.ダウンロード・提出方法

改善計画書をご確認ください。

2.提出時の留意事項

ご提出にあたっては、あらかじめ提出先へご連絡いただくとともに、指示書の写しやスキャンデータを添えていただけますと、より円滑な対応が可能です。

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所在地電話番号
消防本部予防課予防係
特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
消防本部(庁舎4階)】
0126-22-4301
岩見沢署予防係
(上記以外の岩見沢署管内)
岩見沢市8条東10丁目2番地47
【岩見沢地区消防事務組合
岩見沢消防署(庁舎3階)】
0126-22-4380
栗沢支署予防係
(上記以外の栗沢支署管内)
岩見沢市栗沢町東本町190126-45-2009
北支署予防係
(上記以外の北支署管内)
岩見沢市北村赤川586‐20126-56-2007
月形支署予防係
(上記以外の月形支署管内)
樺戸郡月形町1047-130126-53-2154