
立入検査について
消防の立入検査(査察)とは
消防の立入検査とは、消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき、防火対象物(飲食店、病院、アパート等)、危険物施設(ガソリンスタンド等)などに対して、建物や消防用設備等が法令の基準に適合しているかを消防職員が検査を行うものです。

消防の立入検査の目的
建物などの実態を消防職員が現地で確認し、その関係者に対して火災予防上の不備事項を指摘し、適切な指導を行います。これによって、その建物などに潜在する火災発生危険を予防することを目的とし、その利用者の安全を確保しようとするものです。

惨事を起こさないために!

安心安全に暮らすために!
消防の立入検査でチェックする内容
以下の項目などを確認します。
- 届出等の有無及び書類の保管状況
- 避難経路等の維持管理状況
- 防火管理者の選任状況及び消防計画の作成・把握状況
- 消防用設備等の維持管理状況
- 火災予防上必要な事項
立入検査終了後の流れについて
- 立入検査実施
指摘事項あり
- 当組合から2週間~1カ月を目途に指示書及び改善計画書が送付されます。
※軽微なものは口頭にて指導する場合もあります。
指摘事項あり
指摘事項なし
- 検査後していただく作業はありません。
- 指示書及び改善計画書の到着後、1カ月以内に改善計画書に記入して、当組合に返送してください。(返送方法には、持参、郵送、メールなどがあります。)
違反を改修(改善)しなかった場合
当組合のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性をお知らせします。また、消防法に基づく、命令や告発による罰則を受ける場合があり、命令を受けると当該建物の出入口に、消防法に基づく命令を受けている旨の標識が設置されます。
消防法の命令違反概要・罰則規定一覧


お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 (特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |
| 岩見沢署予防係 (上記以外の岩見沢市管内) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 月形支署予防係 (上記以外の月形町管内) | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

