
林野火災注意報・林野火災警報
林野火災注意報・林野火災警報制度の創設
近年の大規模な林野火災の発生を踏まえ、林野火災の未然防止を目的として、令和8年から林野火災に関する注意報・警報の発令を開始します。
この注意報・警報は、毎年4月中旬から6月上旬までの期間中、気象条件等が一定の基準を満たした場合に、当該市町(岩見沢市・月形町)ごとに発令するものです。
発令中は、林野周辺の指定された対象区域内において、屋外における火の使用が制限されます。
根拠法令
・消防法第22条
・火災予防条例第38条
発令区域
岩見沢市
緑が丘(番地)、東山町、日の出町、志文町、上志文町、宝水町、朝日町、清水町、奈良町、毛陽町、栗沢町(最上、加茂川、栗丘、由良、茂世丑、上幌、宮村、美流渡栄町、美流渡本町、美流渡錦町、美流渡末広町、美流渡吉野町、美流渡東栄町、美流渡西町、美流渡東町、美流渡若葉町、万字大平、万字寿町、万字巴町、万字曙町、万字仲町、万字幸町)
月形町
町内全域
林野火災注意報の発令基準
4月11日から6月10日までの期間において、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に発令されます。
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合
※当日の降水が見込まれる場合、または積雪がある場合には発令を行わない場合がある。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表された場合に発令します。
火の使用の制限
林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について「火の使用の制限」がかかります。
※注意報発令中の火の使用制限は努力義務となります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
罰則
「火の使用の制限」に違反した場合、消防法の規定により、30万以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
たき火の届出
林野火災の多くは、たき火や火入れなどの人為的な原因によって発生しています。
このため、「どんど焼き」や「キャンプ場でのたき火」など、火を扱う行為を「たき火」と位置づけ、令和8年から年間を通じて事前の届出が義務化されました。
申請様式は、申請届出(火災予防条例関係)揚煙行為・道路工事等【揚煙等の行為の届出書】から。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 【発令について】 消防本部警防課警防係 | 岩見沢市8条東10丁目2‐47 岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階) | 0126-22-4302 |
| 【届出について】 岩見沢消防署警防係 | 岩見沢市8条東10丁目2‐47 岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階) | 0126-22-4380 |

