
重大違反にならないための周知
知らないうちに消防法令違反
重大な消防法令違反の大半は、建物の接続や増改築等の工事、用途変更等が原因で発生しています。建物の増改築やテナント入居の際は、重大な消防法令違反とならないよう、事前に消防本部予防課にご相談をお願いします。
重大違反になり得る事例
事例1 タイヤや除雪機などを保管するために、木造の物置を増築する。

※延べ面積700㎡以上(その他の構造の建築物)になるため、屋内消火栓設備の設置が必要になります。また、自動火災報知設備の感知器など、新たに消防用設備等の工事が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
事例2 既存の2棟の建物(工場)を渡り廊下等で接続する。

※2つの建物を接続したことで、床面積が合算され、自動火災報知設備の設置が必要になります。
(工場⑿項イの場合は、延べ面積500㎡以上で自動火災報知設備の設置が必要)
また、渡り廊下等で接続された場合でも一定の条件を満たせば、別棟として取り扱うことができます。
事例3 建物内部に床や壁、階段等を作って、2階層とする。

※床面積に算入されるので、延べ面積1400㎡(準耐火構造・内装制限有)以上のため、屋内消火栓設備の設置が必要になります。また、階層が増えるので、消火器、自動火災報知設備(発信機等)、誘導灯などの増設が必要になる場合があります。
事例4 手動式軽量シャッターから電動式へ変更する。

※無窓階(有効な開口部が2箇所以上、かつ、床面積の30分の1以上の開口部がない)になったことで屋内消火栓設備、自動火災報知設備の設置が必要になります。
※消防法では手動式軽量シャッターは有効な開口部であるが、電動式(非常電源装置付きを除く)は有効な開口部ではありません。
事例5 盗難防止のため、窓に格子を設置する。

※格子を固定せず、容易に取り外しできる形状のものは、有効な開口部として取扱いできる場合がありますので、格子を設置する前に予防課予防係まで相談してください。
事例6 天井や壁に木材(難燃処理をしていないもの)を貼付けする。

※木材(難燃処理をしていないもの)使用により、内装制限の基準に適合されず、屋内消火栓設備の設置が必要になります。
ただし、防火材料の基準を満たしているものであれば、内装制限の基準に適合するため、屋内消火栓設備の設置は不要です。
避難経路となる階段や廊下に物を置いていませんか?
階段や通路、避難口などに物を置くことは、重大な消防法令違反です。
もしもの火災時、階段や廊下に物がたくさん置かれていたら……
過去の火災事例においても「階段に物が置かれていて逃げることができなかった」、「防火戸が閉鎖できず煙や火が広がった」など、避難の支障となるほか、火災拡大の要因となり、多くの大切な命が奪われています。

<違反例>
- 物が邪魔で迅速に避難できない。
- 上の階に延焼拡大する。
- 物が燃えたら避難できない。
- 放火のおそれがある
物品除去命令について
過去の惨事を繰り返さないために、火災予防に危険な状態や消火、避難その他の消防活動に支障になると消防吏員が判断した場合は、その場で物件の除去など必要な措置を関係者に命令することができると消防法第5条の3において定められています。
その命令を行った場合は、対象となる建物の出入口など視認しやすい位置に標識を設置し、建物利用者に対して危険性を知らせる措置をとります。
有事の際に大切なお客さまや建物利用者を安全に避難ができるようにするためにも、階段や廊下、避難口の前などの避難経路には物品を置かないよう適切に管理しましょう。
違反を改修(改善)しなかった場合
当組合のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性をお知らせします。また、消防法に基づく、命令や告発による罰則を受ける場合があり、命令を受けると建物の出入り口に建物の危険を知らせる標識が設置されます。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |

