○岩見沢地区消防事務組合監査委員条例
昭和47年5月19日
条例第3号
(目的)
第1条 監査委員に関しては、法令及びこれに基づく法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査(以下「定期監査」という。)を行うときは、その期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第3条 法第235条の2の規定による出納例月検査は、毎月20日とする。ただし、その日が休日にあたるときはその翌日とする。
(監査の公表)
第4条 監査委員の監査結果の公表は、岩見沢地区消防事務組合公告式条例(昭和47年条例第1号)による。ただし、必要によりその他の方法も併せて行うことができる。
(補則)
第5条 この条例で定めるもののほか、監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員が合議のうえこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。