○岩見沢地区消防事務組合会計年度任用職員の任用、給与及び勤務条件等に関する規則
令和2年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)、岩見沢地区消防事務組合分限、懲戒に関する条例(昭和47年条例第8号)及び岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与その他について、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 消防本部及び岩見沢署の会計年度任用職員については岩見沢市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年岩見沢市規則第15号)、岩見沢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年岩見沢市規則第16号)及び岩見沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年岩見沢市規則第17号)(以下「岩見沢市規則」という。)の規定を、月形支署の会計年度任用職員については月形町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年月形町規則第2号)及び月形町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年月形町規則第6号の2)(以下「月形町規則」という。)の規定を準用する。
(委任規程の準用)
第3条 前条の定めにより準用する岩見沢市規則及び月形町規則において、訓令等他の規程により別に定める規定があるときは、同様に準用するものとする。
附則
この規則は令和2年4月1日から施行する。