○岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例

昭和47年5月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料及び手当)

第2条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いた全額とする。

3 宿舎、食事その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料又は手当から控除する。

(給料表等)

第3条 職員の給料は、岩見沢市の派遣に係る職員については一般職員の給与に関する条例(昭和26年岩見沢市条例第5号)(以下「岩見沢市給与条例」という。)の規定を、月形町の派遣に係る職員については職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)(以下「月形町給与条例」という。)の規定を準用し支給する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市給与条例の規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町給与条例の規定を準用し定める。

3 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「勤務条例」という。)第2条第1項第1号の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 第8条第10条第15条の2第19条及び第23条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級の職員にあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級の職員にあっては、3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日にこれを支給する。

2 前項の支給日が日曜日、土曜日又は勤務条例第5条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 管理者が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動の生じたものにはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から勤務条例第2条第2項に規定する勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与の支払)

第6条の2 この条例の規定による給与は、その全額を通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給料を支給する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出をしなければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日の翌月から、職員に前項第1号に掲げる事実が生じたとき又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となったときは、その事実が生じた日の翌月から支給を開始し、又はその支給額を改定する。ただし、これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月から支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合においては、その者に係る扶養手当は当該事実が生じた日の翌月以後は、支給しない。ただし、これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月以後は、支給しない。

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、次に掲げる地域に在勤する職員に支給する。

(1) 東京都特別区

(2) 前号に掲げるもののほか規則で定める地域

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(岩見沢市職員住宅管理規則(昭和51年岩見沢市規則第13号。以下「岩見沢市住宅管理規則」という。)の規定により職員住宅を貸与され、貸家料を支払っている職員を除く。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。)

(2) 第12条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(岩見沢市住宅管理規則に規定する職員住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている者、又はこれらの者との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超え59,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

 月額59,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で、規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号に該当する職員に支給する通勤手当の月額は、別に規則で定めるところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項及び第4項において「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

3 第1項第2号に該当する職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に規則で定める区分に応じ、運賃等相当額と前項に掲げる額との合計額。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円又は第2項に掲げる額若しくは前項に掲げる額とする。

(単身赴任手当)

第12条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は管理者がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が認める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、特に考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて管理者が規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、その時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が別に規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務条例第2条第2項及び第3項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち、管理者が別に規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条例第5条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する管理者が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する管理者が別に規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 出張命令等により市外に旅行した職員が、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、時間外勤務手当及び次条の休日勤務手当は支給しない。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務した職員には、その全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が別に規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(特別勤務手当)

第15条の2 管理者が規則で定めるところにより管理又は監督の地位にある職員については、臨時又は緊急の必要等により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合には、特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の地位にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日又は休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、特別勤務手当を支給する。

3 特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第19条 管理又は監督の地位にある職員については、その特殊性に基づき適正な管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の月額は、40,000円を超えない範囲内で管理者が別に規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第20条 第14条第15条第2項及び第16条の規定は、第19条に規定する職員には、適用しない。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3まで及び附則第3項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において、管理者が別に定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市給与条例の規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町給与条例の規定を準用して得た値を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市給与条例の規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町給与条例の規定を準用する。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第3条の規定に基づいて行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の合計額に職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じた額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を岩見沢地区消防事務組合公告式条例(昭和47年条例第1号)に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める者を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、その者の勤務成績及び勤務期間に応じ、それぞれの勤勉手当基礎額に管理者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市給与条例の規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町給与条例の規定を準用して得た額を超えてはならないものとする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第23条 寒冷地手当は、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市給与条例第17条の規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町給与条例第19条並びに職員の寒冷地手当に関する条例(昭和50年月形町条例第14号)第1条及び第2条の規定を準用して支給する。

2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間中次により給料を減ずる。

(1) 管理者が特に必要と認めた傷い疾病の場合には、2年を超え3年になるまでの期間は3分の1

(2) 前号以外の傷い疾病の場合には、1年になるまでの期間は3分の1、1年を超え2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2

(3) 法第28条第2項第2号に該当する休職の場合は、給料の全額。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の3分の2

(支給日の特例)

第25条 第21条から第22条までの規定中、各手当の支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

(給与からの控除)

第26条 管理者は、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 福利厚生団体に納付する会費

(2) 福利厚生団体の行う購買事業に係る購買代金

(3) 福利厚生団体及び管理者が指定する金融機関に対する積立金、償還金及びその利息

(4) 団体取扱契約に係る生命保険料及び損害保険料

(5) 北海道都市職員共済組合の行う事業に係る積立金及び貸付償還金等

(6) 管理者が指定する職員親睦団体の会費

(7) その他管理者が適当と認めるもの

(会計年度任用職員の給与等)

第26条の2 第2条から第6条まで及び第7条から第25条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等については、消防本部及び岩見沢署の会計年度任用職員については岩見沢市給与条例の規定を、月形支署の会計年度任用職員については月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与について、この条例の規定によりがたい事項については、当分の間、職員の派遣にかかる関係団体の職員の給与に関する条例の例による。

3 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第24条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第24条第1項 前各号に定める額

 第24条第2項 第1号に定める額に、同条第2項各号の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

イ 行政職給料表

5級

ロ 行政職給料表

6級

4 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第7条第14条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第3項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35(第19条に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が別に定めるものにあっては、100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90(第19条に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が別に定めるものにあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 当分の間、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市給与条例附則第14項から第20項までの規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町給与条例附則第4項から第11項までの規定を準用する。この場合において、岩見沢市給与条例附則第16項及び第18項から第20項までの規定中「市長」とあるものは「管理者」と読み替えるものとする。

(昭和47年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和47年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和48年4月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年4月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の改正規定は昭和48年9月1日から、第23条第2項の改正規定は昭和48年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が、同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の昇給の日の前日までにおける給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項及び第3項の規定により、切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、管理者が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払わられた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表

行政職給与表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

7等級

21

21

3

6

61,500

22

22

6

9

62,500

23

22




24

23

3

6

64,100










































備考

これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月19日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び第21条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和49年条例第9号)及び改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和49年12月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 栗沢支署、月形支署及び北支署の職員については、第21条、第22条及び第23条の規定は、当分の間各関係町村の職員給与条例を準用する。

(昭和50年12月29日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第23条の規定については、昭和50年8月31日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び昭和50年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、昭和51年8月31日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和52年11月4日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和53年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和52年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年9月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和54年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和55年4月1日から、第26条の改正規定は昭和54年12月1日からそれぞれ適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和55年3月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和54年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和56年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合はその額)に7,800円を加算した額を改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月29日から管理者が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

(管理者が定める日=昭和56年規則第6号で昭和56年2月28日)

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第23条第3項の基準額とみなして同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第23条第4項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額とする。

5 改正後の条例第23条第6項の規定は、同条同項の規定により返納されるべき理由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月29日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和56年6月1日、同年12月1日及び昭和57年3月1日の基準日に在職する職員に支給する期末手当、勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条の第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和57年3月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。ただし、第23条第4項の改正規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

3 栗沢支署、月形支署及び北支署の職員については、第23条の規定は、当分の間各関係町村の職員給与条例を準用する。

(昭和58年2月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和58年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和58年8月31日から適用する。

(昭和58年12月20日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は昭和59年4月1日から、第23条第4項の改正規定は昭和59年8月31日からそれぞれ適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和59年12月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第23条第4項の改正規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和60年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第23条第4項の改正規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(旧等級)が附則別表第1のイ又はロに掲げられている旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(切替日における号俸の切替え)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(新号俸)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(旧号俸)に対応する附則別表第2のイ又はロの新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(他に必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表第1~イ

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

備考 この表は、岩見沢市の派遣にかかるすべての職員に適用する。

附則別表第1~ロ

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

7級

8級

備考 この表は、岩見沢市以外の派遣にかかるすべての職員に適用する。

附則別表第2~イ

行政職給料表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1




1

2

2

2

2

1

1

1

2

3

3

3

3

2

2

2

3

4

4

4

4

3

3

3

4

5

5

5

5

4

4

4

5

6

6

6

6

5

5

5

6

7

7

7

7

6

6

6

7

8

8

8

8

7

7

7

8

9

9

9

9

8

8

8

9

10

10

10

10

9

9

9

10

11

11

11

11

10

10

10

11

12

12

12

12

11

11

11

12

13

13

13

13

12

12

12

13

14

14

14

14

13

13

13

14

15

15

15

15

14

14

14

15

16

16

16

16

15

15

15

16

17

17

17

17

16

16

16


18

18

18

18

17

17

17


19

19

19

19

18

18

18


20

20


20

19

19

19


21

21


21

20

20



22

22


22

21

21



23

23


23

22

22



24

24


24

23




25




24




26




25




備考 この表は、岩見沢市の派遣にかかるすべての職員に適用する。

附則別表第2~ロ

行政職給料表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1






2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

17

18

18

17

15

17

15

17

19

18

19

19

18

16

18

16

18

20

19


20

19

16

19

17

19

21

20


21

20

17


18


22



22

21

17


18


23



23

22

18


19


24



24

23

19




25




24

19




26




25

20




備考 この表は、岩見沢市以外の派遣にかかるすべての職員に適用する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和62年12月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が、属していた職務の級(旧級)が附則別表に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級は、旧級に対応するこれらの表の職務の旧欄に定める職務の級とする。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表第1~イ

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級


5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

備考 この表は、岩見沢市の派遣にかかるすべての職員に適用する。

(昭和63年12月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第6号で昭和63年12月26月から施行。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定の施行期日は、平成元年4月1日)

(経過措置)

2 この条例(第8条第2項及び第9条の改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成元年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成2年3月30日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第8号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(第24条第1項の改正規定を除く。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 平成2年3月31日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第4条の規定による昇給規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3か月(平成2年3月31日において同表イの表に掲げられている号俸を受けていた職員にあつては6か月又は同表ウに掲げられている号俸を受けていた職員にあつては9か月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の条例第24条の規定は、附則第1項に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以降の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

ア 3か月短縮される号俸

職務の級

給料表

1級

2級

行政職給料表

別表~イ


3

行政職給料表

別表~ロ

13

3

イ 6か月短縮される号俸

職務の級

給料表

1級

2級

行政職給料表

別表~イ


2

行政職給料表

別表~ロ

12

2

ウ 9か月短縮される号俸

職務の級

給料表

1級

2級

行政職給料表

別表~イ

11~14

1

行政職給料表

別表~ロ

7~11

1

備考

これらの表中「11~14」等とあるのは、「岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第7号)による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定による11号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(平成3年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第2条第2項の改正規定、第5条第2項及び第3項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定、第18条の改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定並びに同条第4項の改正規定中「及び第4項」を削る部分は平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年12月27日から施行。ただし、第2条第2項の改正規定、第5条第2項及び第3項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定、第18条の改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定並びに同条第4項の改正規定中「及び第4項」を削る部分を除く。)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条、第21条第3項及び第22条第3項の規定は平成3年11月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第18条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月6日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月5日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第3号で平成8年12月11日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年9月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成9年10月1日から、第23条第1項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の加算する額に関する経過措置)

2 平成9年度から平成12年度までの各年度分の寒冷地手当の加算する額は、第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

平成9年度

(1) 世帯主

80,000円

(2) 準世帯主

53,333円

(3) 非世帯主

26,666円

平成10年度

(1) 世帯主

75,000円

(2) 準世帯主

50,000円

(3) 非世帯主

25,000円

平成11年度

(1) 世帯主

70,000円

(2) 準世帯主

46,666円

(3) 非世帯主

23,333円

平成12年度

(1) 世帯主

65,000円

(2) 準世帯主

43,333円

(3) 非世帯主

21,666円

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成8年度の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第23条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯区分に変更があつた場合にあつては、管理者が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

(平成9年12月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第18条第1項の改正規定、第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第7号で平成9年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第17条及び第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定による同条例第21条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第17条の規定は、平成12年1月1日以後の勤務に係る時間外勤務手当及び夜間勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る時間外勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

6 平成11年度に限り、改正後の条例第21条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

7 改正後の条例第21条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第21条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

8 岩見沢市以外の派遣にかかるすべての職員及び平成11年12月2日以後に新たに第21条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第6項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月7日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年度に限り、改正後の条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

4 改正後の条例第21条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第21条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額

5 岩見沢市以外の派遣にかかるすべての職員及び平成12年12月2日以後に新たに第21条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。

6 職員が改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月3日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 改正後の条例第21条(第3項を除く。以下同じ。)及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第21条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額

4 岩見沢市以外の派遣にかかるすべての職員及び平成13年12月2日以後に新たに第21条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。

(平成14年3月4日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「55歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、昇給しない」とあるのは、平成14年度においては、「57歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、57歳に達した日の属する年度を超えて昇給しない」とし、平成15年度においては、「56歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、56歳に達した日の属する年度を超えて昇給しない」とする。

(平成14年12月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等)

3 切替日前に、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあつた職員の、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年度に限り、改正後の条例第21条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の50」とする。

5 前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第21条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額

6 前2項の規定により支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第24条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準日」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日(第1項本文に規定する日をいう。以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に定める給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成14年12月2日以降に新たに第21条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)については、前3項の規定は適用しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切換え等)

2 この条例の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等)

3 切替日前に、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあつた職員の、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第24条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から第1項本文に規定する施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年9月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成17年度から平成21年度までの各基準日において、施行日の前日から引き続き在職する職員については、この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第23条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度及び旧世帯区分に応じ、当該各号に定める額を寒冷地手当として支給する。

(1) 平成17年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

212,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

185,900円

扶養親族がない職員

115,900円

その他の職員

75,400円

(2) 平成18年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

196,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

172,800円

扶養親族がない職員

109,300円

その他の職員

72,000円

(3) 平成19年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

176,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

158,800円

扶養親族がない職員

98,300円

その他の職員

65,000円

(4) 平成20年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

156,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

144,800円

扶養親族がない職員

87,300円

その他の職員

58,000円

(5) 平成21年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

136,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

130,800円

扶養親族がない職員

76,300円

その他の職員

51,000円

3 新条例第23条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される職員について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩見沢地区消防事務組合条例第2号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第2項」と、「世帯区分」とあるのは「平成17年改正条例附則第2項各号に掲げる旧世帯区分」と読み替えるものとする。

4 附則第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員と当該職員以外の職員との均衡を保つために必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、同項の規定により寒冷地手当を支給される職員以外の職員に対して、新条例第23条第2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第8条第3項、第22条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号俸の切替え等)

2 平成18年4月1日の前日(以下「切替日」という。)において、職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成19年12月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、必要な号俸の調整を行うことができる。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げる職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、同日において受けていた給料月額)が同日において受けていた給料月額(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第6号)の施行の日において適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである者以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3分の1

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 3分の2

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 第6項から前項までの規定は、月形支署の職員については適用しない。

10 月形支署の職員については、第10条、第19条、第21条、第22条及び第23条の規定は、当分の間、月形町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)を準用する。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 附則第3項ただし書、附則第4項の規定により新号俸を定める職員以外の職員の号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



4

10

18

10

1

1

3月以上6月未満



5

11

19

11

1

1

6月以上9月未満



6

12

20

12

1

1

9月以上12月未満



7

13

21

13

1

1

12月以上



8

14

22

14

2

1

2

3月未満

1

25

8

14

22

14

2

1

3月以上6月未満

1

26

9

15

23

15

3

1

6月以上9月未満

1

27

10

16

24

16

4

1

9月以上12月未満

1

28

11

17

25

17

5

1

12月以上

1

29

12

18

26

18

6

2

3

3月未満

1

29

12

18

26

18

6

2

3月以上6月未満

1

30

13

19

27

19

7

3

6月以上9月未満

1

31

14

20

28

20

8

4

9月以上12月未満

1

32

15

21

29

21

9

5

12月以上

1

33

16

22

30

22

10

6

4

3月未満

1

33

16

22

30

22

10

6

3月以上6月未満

1

34

17

23

31

23

11

7

6月以上9月未満

1

35

18

24

32

24

12

8

9月以上12月未満

1

36

19

25

33

25

13

9

12月以上

1

37

20

26

34

26

14

10

5

3月未満

1

37

20

26

34

26

14

10

3月以上6月未満

1

38

21

27

35

27

15

11

6月以上9月未満

1

39

22

28

36

28

16

12

9月以上12月未満

1

40

23

29

37

29

17

13

12月以上

1

41

24

30

38

30

18

14

6

3月未満

1

41

24

30

38

30

18

14

3月以上6月未満

1

42

25

31

39

31

19

15

6月以上9月未満

1

43

26

32

40

32

20

16

9月以上12月未満

1

44

27

33

41

33

21

17

12月以上

1

45

28

34

42

34

22

18

7

3月未満

1

45

28

34

42

34

22

18

3月以上6月未満

1

46

29

35

43

35

23

19

6月以上9月未満

1

47

30

36

44

36

24

20

9月以上12月未満

1

48

31

37

45

37

25

21

12月以上

1

49

32

38

46

38

26

22

8

3月未満

1

49

32

38

46

38

26

22

3月以上6月未満

1

50

33

39

47

39

27

23

6月以上9月未満

1

51

34

40

48

40

28

24

9月以上12月未満

1

52

35

41

49

41

29

25

12月以上

1

53

36

42

50

42

30

26

9

3月未満

1

53

36

42

50

42

30

26

3月以上6月未満

1

54

37

43

51

43

31

27

6月以上9月未満

1

55

38

44

52

44

32

28

9月以上12月未満

1

56

39

45

53

45

33

29

12月以上

1

57

40

46

54

46

34

30

10

3月未満

1

57

40

46

54

46

34

30

3月以上6月未満

2

58

41

47

55

47

35

31

6月以上9月未満

3

59

42

48

56

48

36

32

9月以上12月未満

4

60

43

49

57

49

37

33

12月以上

5

61

44

50

58

50

38

34

11

3月未満

5

61

44

50

58

50

38

34

3月以上6月未満

6

62

45

51

59

51

39

35

6月以上9月未満

7

63

46

52

60

52

40

36

9月以上12月未満

8

64

47

53

61

53

41

37

12月以上

9

65

48

54

62

54

42

38

12

3月未満

9

65

48

54

62

54

42

38

3月以上6月未満

10

66

49

55

63

55

43

39

6月以上9月未満

11

67

50

56

64

56

44

40

9月以上12月未満

12

68

51

57

65

57

45

41

12月以上

13

69

52

58

66

58

46

42

13

3月未満

13

69

52

58

66

58

46

42

3月以上6月未満

14

70

53

59

67

59

47

43

6月以上9月未満

15

71

54

60

68

60

48

44

9月以上12月未満

16

72

55

61

69

61

49

45

12月以上

17

73

56

62

70

62

50

46

14

3月未満

17

73

56

62

70

62

50

46

3月以上6月未満

18

74

57

63

71

63

51

47

6月以上9月未満

19

75

58

64

72

64

52

48

9月以上12月未満

20

76

59

65

73

65

53

49

12月以上

21

77

60

66

74

66

54

50

15

3月未満

21

77

60

66

74

66

54

50

3月以上6月未満

22

78

61

67

75

67

55

51

6月以上9月未満

23

79

62

68

76

68

56

52

9月以上12月未満

24

80

63

69

77

69

57

53

12月以上

25

81

64

70

78

70

58

54

16

3月未満

25

81

64

70

78

70

58

54

3月以上6月未満

26

82

65

71

79

71

59

55

6月以上9月未満

27

83

66

72

80

72

60

56

9月以上12月未満

28

84

67

73

81

73

61

57

12月以上

29

85

68

74

82

74

62

58

17

3月未満

29

85

68


82

74

62

58

3月以上6月未満

29

86

69


83

75

63

59

6月以上9月未満

30

87

70


84

76

64

60

9月以上12月未満

30

88

71


85

77

65

61

12月以上

31

89

72


86

78

66

61

18

3月未満

31

89

72


86

78

66

61

3月以上6月未満

31

90

73


87

79

67

61

6月以上9月未満

32

91

74


88

80

68

61

9月以上12月未満

32

92

75


89

81

69

61

12月以上

33

93

76


90

82

70

61

19

3月未満

33

93

76


90

82

70


3月以上6月未満

33

93

77


91

83

71


6月以上9月未満

33

93

78


92

84

72


9月以上12月未満

34

93

79


93

85

73


12月以上

34

93

80


94

86

74


20

3月未満

34


80


94

86

74


3月以上6月未満

34


81


95

87

75


6月以上9月未満

35


82


96

88

76


9月以上12月未満

35


83


97

89

77


12月以上

35


84


98

90

78


21

3月未満

35


84


98

90

78


3月以上6月未満

36


85


99

91

79


6月以上9月未満

36


86


100

92

80


9月以上12月未満

36


87


101

93

81


12月以上

37


88


102

94

82


22

3月未満

37


88


102

94



3月以上6月未満

37


89


103

95



6月以上9月未満

37


90


104

96



9月以上12月未満

37


91


105

97



12月以上

38


92


106

98



23

3月未満

38


92


106

98



3月以上6月未満

38


93


107

99



6月以上9月未満

38


94


108

100



9月以上12月未満

38


95


109

101



12月以上

39


96


110

102



24

3月未満

39


96


110

102



3月以上6月未満

39


97


111

103



6月以上9月未満

39


98


112

104



9月以上12月未満

39


99


113

105



12月以上

40


100


114

106



25

3月未満



100


114




3月以上6月未満



101


115




6月以上9月未満



102


116




9月以上12月未満



103


117




12月以上



104


118




26

3月未満



104


118




3月以上6月未満



105


119




6月以上9月未満



106


120




9月以上12月未満



107


121




12月以上



108


122




27

3月未満



108






3月以上6月未満



109






6月以上9月未満



110






9月以上12月未満



111






12月以上



112






28

3月未満



112






3月以上6月未満



113






6月以上9月未満



114






9月以上12月未満



115






12月以上



116






29

3月未満



116






3月以上6月未満



117






6月以上9月未満



118






9月以上12月未満



119






12月以上



120






30

3月未満



120






3月以上6月未満



121






6月以上9月未満



122






9月以上12月未満



123






12月以上



124






31

3月未満



124






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






附則別表第3 附則第4項第1号に定める職員の新号俸

行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

122

123

124

125

126

385,600

126

127

128

129

130

6級

418,700

106

107

108

109

110

7級

453,200

82

83

84

85

86

456,800

86

87

88

89

90

(平成20年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払としてみなす。

(平成21年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第6号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成24年3月1日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号から第4号並びに附則第6項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは、「岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第6号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成26年12月22日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第22条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第22条第2項及び附則第6項の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第12条第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(扶養手当に関する特例措置)

第5条 切替日前に、第1条の規定による改正前の給与条例第9条の規定により扶養手当の支給を開始し、又は扶養手当の額を改定した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定の適用については、当該職員が切替日の前日において支給を受けている扶養手当の支給を終了し、又は減額して改定する場合に限り、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項及び附則第6項を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第22条第2項及び附則第6項の規定は、平成27年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の支給の特例措置)

第3条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第7条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成27年度に限り、改正後の給与条例第22条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

2 平成27年度に限り、改正後の給与条例附則第6項中「100分の1.2」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.125、12月に支給する場合においては100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.425、12月に支給する場合においては100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」とする。

(平成28年11月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項及び附則第6項を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、岩見沢市の派遣に係る職員にのみ適用し、月形町の派遣に係る職員については、なお従前の例により支給する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 平成28年度に限り、改正後の給与条例第22条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」とする。

2 平成28年度に限り、改正後の給与条例附則第6項中「100分の1.275」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.2、12月に支給する場合においては100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.5、12月に支給する場合においては100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」とする。

(平成28年12月20日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項及び附則第6項を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第7条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(1) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「又は職員の」とあるのは、「、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じたとき、又は職員の」とする。

(平成29年12月19日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第2条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項及び附則第6項を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第22条第2項及び附則第6項の規定は、平成29年11月1日から適用する。

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、岩見沢市の派遣に係る職員にのみ適用し、月形町の派遣に係る職員については、なお従前の例による。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第7条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成29年度に限り、改正後の給与条例第22条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。

2 平成29年度に限り、改正後の給与条例附則第6項中「100分の1.35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.575、12月に支給する場合においては100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」とする。

(平成30年3月28日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項及び附則第6項を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第22条第2項及び附則第6項の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第7条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成29年度に限り、改正後の給与条例第22条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。

2 平成29年度に限り、改正後の給与条例附則第6項中「100分の1.35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.575、12月に支給する場合においては100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」とする。

(平成30年12月18日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第22条第2項の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(月形支署に係る特例)

第3条 月形支署の職員については、当分の間月形町給与条例を準用する。

(令和元年12月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定によりその職を失った職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条及び第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日から令和5年3月31日までの間、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職員の給与に関する条例第10条第1項から第4項までの規定による住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。以下「旧手当額」という。)の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第10条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

2 施行日以後において、自ら所有する住宅に居住している職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額を住居手当として支給する。

(1) 施行日から令和4年3月31日まで 月額4,500円

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 月額2,500円

3 令和5年3月31日までの間、前2項の規定により住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員に対しては、前2項の規定の例により住居手当を支給する。

(令和4年9月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項及び第6項並びに附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第3条第1項の規定により準用する岩見沢市給与条例第3条第1項及び月形町給与条例第3条第1項において規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第3条第1項の規定により準用する岩見沢市給与条例第3条第1項及び月形町給与条例第3条第1項において規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢地区消防事務組合勤務条件に関する条例第2条第1項第1号の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項に規定する総額の算定に係る適用については、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員」とする。

7 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例第8条、第10条、第15条の2、条例第19条及び第23条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例

昭和47年5月19日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第15号
昭和47年12月27日 条例第23号
昭和48年4月19日 条例第3号
昭和48年4月25日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第8号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和49年10月19日 条例第10号
昭和49年12月16日 条例第14号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和50年12月29日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年12月27日 条例第11号
昭和52年11月4日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年9月26日 条例第8号
昭和54年12月22日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年12月24日 条例第5号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和56年12月23日 条例第5号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和58年2月28日 条例第1号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和58年10月6日 条例第7号
昭和58年12月20日 条例第8号
昭和59年12月28日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年12月29日 条例第5号
昭和62年12月28日 条例第5号
昭和63年12月26日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第7号
平成3年12月26日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年12月29日 条例第10号
平成5年12月7日 条例第5号
平成6年12月6日 条例第3号
平成7年12月5日 条例第4号
平成8年12月11日 条例第2号
平成9年9月29日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第3号
平成10年12月9日 条例第1号
平成11年12月8日 条例第1号
平成12年12月7日 条例第4号
平成13年12月3日 条例第3号
平成14年3月4日 条例第1号
平成14年12月10日 条例第4号
平成15年11月27日 条例第2号
平成17年9月20日 条例第2号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年12月27日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年12月21日 条例第6号
平成22年3月16日 条例第1号
平成22年12月16日 条例第6号
平成24年3月1日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年11月24日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第7号
平成29年3月23日 条例第2号
平成29年12月19日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第1号
平成30年12月18日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第3号
令和3年3月24日 条例第1号
令和4年9月30日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第2号