○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等に関する規定は、岩見沢市の派遣に係る職員並びに消防本部及び岩見沢署の地方自治法(昭和22年法律第67号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年岩見沢市規則第2号。以下「岩見沢市規則」という。)の規定を、月形町の派遣に係る職員並びに月形支署の会計年度任用職員については職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成29年月形町規則第7号。以下「月形町規則」という。)の規定を準用する。

(委任規程の準用)

第3条 前条の定めにより準用する岩見沢市規則及び月形町規則において、訓令等他の規程により別に定める規定があるときは、同様に準用するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第1号)

この規則は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第7号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号
平成7年3月28日 規則第1号
平成19年12月27日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第7号
平成22年6月24日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第5号