○岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例
昭和49年7月1日
条例第9号
(給料表)
第1条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)第3条に基づく別表の規定の昭和49年度における適用については、その規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のこの条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のこの条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれこの条例の規定による給与の内払いとみなす。
(他に必要な事項)
5 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。