○月形町の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における月形町の派遣に係る職員の給与の支給額を減額するため、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、月形町の派遣に係る職員(以下「職員」という。)に適用する。

(給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、給与条例別表ロに掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与条例附則第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により減ぜられた給料月額。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表ロ

1級及び2級

100分の3.8

3級及び4級

100分の5.3

5級及び6級

100分の6.3

2 特例期間においては、給与条例第7条第14条第15条及び16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

3 平成25年12月に支給される給与のうち次に掲げる手当の支給に当たっては、次の各号に掲げる手当の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 職員が受けるべき期末手当の額(当該職員が給与条例附則第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により減ぜられた額)に、100分の7を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 職員が受けるべき勤勉手当の額(当該職員が給与条例附則第3項及び附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により減ぜられた額)に、100分の7を乗じて得た額

(岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)第11条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「月形町の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第1号)第3条第2項」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第17条」とあるのは、「月形町の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第1号)第3条第2項」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

月形町の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月27日 条例第1号