○岩見沢市の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における岩見沢市の派遣に係る職員の給与の支給額を減額するため、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、岩見沢市の派遣に係る職員(以下「職員」という。)に適用する。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表イ | 1級及び2級 | 100分の4.0 |
3級 | 100分の6.5 | |
4級 | 100分の7.3 | |
5級 | 100分の7.5 | |
6級 | 100分の9.2 |
(1) 給与条例第24条第1項の規定により支給される給与 前項に定める額
ア 給与条例第24条第2項第1号 前項に定める額に3分の1を乗じて得た額
イ 給与条例第24条第2項第2号 前項に定める額に休職期間が1年になるまでの期間は3分の1、1年を超え2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2をそれぞれ乗じて得た額
ウ 給与条例第24条第2項第3号ただし書 前項に定める額に3分の2を乗じて得た額
(勤務条件条例の特例)
第4条 特例期間においては、勤務条件条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「岩見沢市の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第2号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第17条」とあるのは、「岩見沢市の派遣に係る職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第2号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。