○岩見沢地区消防事務組合扶養手当支給規則

昭和53年6月21日

規則第10号

扶養手当支給規則(昭和47年規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の届出)

第2条 条例第9条第1項の届出は、扶養親族認定申請書(別記様式)によるものとする。

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届け出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

(扶養手当の支給開始)

第4条 条例第9条第1項の届出が、当該届出に係る事実の生じた日から15日を経過した後に行われたときは、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。

(共同して同一人を扶養する場合の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

2 任命権者は、第3条及び前項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の返納及び支給停止)

第6条 職員が虚偽の申請をし、又は申請の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、すでに支給を受けた不当の扶養手当は、ただちに返還しなければならない。

2 任命権者が扶養手当の支給に関し、職員に資料の提出を求めた場合、その提出を故意に遅延させ、又はこれを拒否したときは、以後扶養手当の支給を停止する。

(給料を減ぜられた場合の扶養手当)

第7条 職員が次の各号の一に該当し、給料を減ぜられた場合においても扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして正規の勤務時間に勤務しないため、条例第7条の規定により給料を減ぜられた場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(3) 身心の故障により、長期の休養を要するため休職を命ぜられ、給料を減ぜられた場合

(扶養手当が支給されない場合)

第8条 職員が次の各号の一に該当する場合は、その期間中扶養手当は支給しない。

(1) 法第29条の規定により停職を命ぜられた期間

2 月の中途において前項各号に掲げる理由に該当するに至つた職員若しくはその理由のやんだ職員に対する当該給与期間の扶養手当は、その理由の生じた日又はその理由のやんだ日以降の分を日割によつて支給する。この場合における日割計算については、条例第5条の2第3項の規定を準用する。

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年11月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月21日から適用する。

(昭和56年6月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年9月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月24日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日規則第3号)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年10月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和7年3月28日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

画像

岩見沢地区消防事務組合扶養手当支給規則

昭和53年6月21日 規則第10号

(令和8年4月23日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年6月21日 規則第10号
昭和53年11月30日 規則第12号
昭和56年6月15日 規則第5号
昭和58年9月21日 規則第8号
昭和60年1月28日 規則第1号
平成元年10月11日 規則第6号
平成2年9月20日 規則第5号
平成4年2月4日 規則第1号
平成5年3月24日 規則第1号
平成27年3月24日 規則第4号
令和元年6月6日 規則第3号
令和3年10月25日 規則第6号
令和7年3月28日 規則第5号
令和8年4月23日 規則第5号