○岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第61条の2第1項の規定に基づく消防長が定める「指定催し」の要件
平成26年7月3日
告示第3号
岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第61条の2第1項に規定する、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催し(以下「屋外催し」という。)のうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のように定める。
1 屋外催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。
(1) 主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗を超える規模の屋外催しとして計画されている催しであること。
(2) 1日の人出が10万人を超える規模を予想される屋外催しであること。
(3) 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所(以下「公園その他の場所」という。)を会場として開催する催しであること。
この場合において、当該大規模な屋外催しが開催可能な公園その他の場所は、次のとおりとする。
ア 有明町南(駅東市民広場公園からイベントホール赤れんがまで)を基線に、西1丁目(道道上志文4条東線)から西5丁目(道道岩見沢停車場線)の間を南側に4条通(道道岩見沢月形線)までの区間
イ いわみざわ公園(岩見沢市都市公園条例施行規則〔昭和36年規則第21号〕により定められた場所)
2 「指定催し」に指定された主催する者への通知及び公示の方法は次のとおりとする。
(1) 消防長は、「指定催し」を指定したときは、その旨を当該「指定催し」を主催する者に別記様式にて通知する。
(2) 公示の方法は、岩見沢地区消防事務組合公告式条例の規定によるもののほか、消防署ホームページにて行う。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
様式 略