○岩見沢地区消防事務組合予防違反処理規程

平成17年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定に係る違反(以下「法令違反」という。)の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、法及び条例による。

(違反処理の主体)

第3条 この規程に定める違反処理は、消防長(製造所等は管理者)が行う。

2 消防長が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合、当該消防吏員は速やかにその詳細を消防長に報告するものとする。

(違反処理の区分)

第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告(法令違反の是正を促す行政指導)

(2) 命令(法の規定により管理者又は消防長、署長その他の消防吏員が行うことができる命令をいう。以下同じ。)

(3) 認定の取消し(法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により消防長が行わなければならない同条第1項の認定の取消しをいう。以下同じ。)

(4) 許可の取消し(法第12条の2第1項の規定により管理者が行うことができる法第11条第1項の許可の取消しをいう。以下同じ。)

(5) 告発(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による告発をいう。以下同じ。)

(6) 過料事件の通知(法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者をその者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。以下同じ。)

(7) 代執行(法第3条第4項(法第5条第2項及び法第5条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定により消防長が行うことができる措置をいう。以下同じ。)

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により消防長が行うことができる措置をいう。以下同じ。)

(違反処理上の基本的留意事項)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、別表1に定める違反処理基準により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の留保)

第7条 消防長は、次の各号に掲げる事由があるときは、違反処理を留保することができる。

(1) 都市計画に基づく諸計画が具体化し、建物の取り壊し、移転及び改築が予定されているとき。

(2) 民事裁判の係争中の違反事案のうち、関係者の権利関係が確定していないため、名あて人の特定が不能又は困難であるとき。

(3) 倒産、破産手続開始の決定等の事由により、消防用設備等の設置が事実上困難と認められるとき。

(4) 前各号に定めるほか消防長が特に必要と認めたとき。

2 違反処理を留保した場合は、違反内容の危険性に応じた代替措置又は防火管理上の安全措置を講じさせるとともに、その事実を記録しておくものとする。

(違反処理手順)

第8条 違反処理は、違反の内容に応じ違反処理基準に掲げる一次措置より行うものとし、当該基準の適用要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる事由があると認めるときは、必要な措置をとるものとする。

(1) 是正意思があれば容易に、かつ、物理的に是正することが可能であるにもかかわらず、指示書(岩見沢地区消防事務組合予防事務規程(平成17年訓令第3号。以下「予防事務規程」という。)様式第13号)による指導にも是正しないとき。

(2) その是正に一定の工事期間を必要とする場合、具体的な是正に係る意思表示としての改善計画書(予防事務規程様式第14号)が提出されないとき。

(3) 違反事案の性質により、指導によって是正を図る余地のないとき。

2 前項の規定により、一次措置として一定の措置を行ったにもかかわらず違反是正がなされず、履行期限経過後においても具体的な是正に係る意思表示が示されないとき、又は具体的な是正に係る意思表示が現実に是正の見込みがないと認められるときは、二次措置へ移行するものとする。

3 前項の規定は、三次措置以降の上位の措置へ移行するときも同様とする。

(履行期限の決定)

第9条 警告及び命令に明示する履行期限は、違反事案に応じて履行可能と認められる妥当な日数を算出して決定するものとする。

(違反の調査等)

第10条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当らせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命ぜられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

(質問)

第11条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(警告)

第12条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当したとき、又は指示書による指示事項に関する改善計画書の完了予定期日を経過しても履行されないときには、権原を有する者又は法令違反の行為者(以下「権原者等」という。)に命令等の前段階として警告書(様式第3号又は様式第3号の2)を交付するものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

3 前項の規定により消防吏員が口頭で警告を行ったときは、違反の口頭処理報告書(様式第4号)にその状況を記録し、速やかに消防長に報告するものとする。

4 警告書を交付したときは、権原者等に警告事項の履行に関する改善計画書(様式第5号)を提出させるものとする。

(事前手続)

第13条 消防長は、第17条に規定する認定の取消し若しくは第18条に規定する許可の取消し又は第14条に規定する命令のうち、聴聞又は弁明が必要な不利益処分を行うとき(ただし、緊急の場合を除く。)は、岩見沢地区消防事務組合聴聞等に関する規程(平成17年訓令第1号)の定めるところにより処理するものとする。

2 前項において、聴聞が必要な不利益処分とは別表2に掲げるものをいう。

3 第1項において、弁明が必要な不利益処分とは別表3に掲げるものをいう。

(命令)

第14条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当したとき、又は第12条の規定による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときには、権原者等に対し命令書(様式第6号又は様式第6号の2)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第7号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

5 前項の規定により消防吏員が口頭で命令を行ったときは、違反の口頭処理報告書(様式第4号)にその状況を記録し、速やかに消防長に報告するものとする。

6 命令書を交付したときは、権原者等に命令事項の履行に関する改善計画書(様式第8号)を提出させるものとする。

7 消防長は、第10条第2項の調査を行うに当たっては、必要に応じ資料提出命令書(様式第9号又は様式第9号の2)により必要な資料の提出を命じることができる。ただし、軽易なものにあっては口頭により行うことができるものとする。

8 第1項第2項及び第7項の規定は、管理者が命令を行う場合について準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(命令後の催告)

第15条 消防長は、命令がなされた場合において、履行された措置が十分でないとき、又は履行期限が付された命令に係る措置が当該履行期限を経過しても履行されないときは、必要に応じ、権原者等に直ちに当該命令に係る措置を履行することを促す催告書(様式第10号)を交付することができるものとする。

(命令後の公示)

第16条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第11号又は様式第11号の2)の設置及び岩見沢地区消防事務組合公告式条例(昭和47年5月19日条例第1号。第27条において「公告式条例」という。)に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

3 前2項の規定は、管理者が行う場合について準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(認定の取消し)

第17条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消通知書(様式第12号)及び特例認定取消書(様式第12号の2)を作成し、権原者等に交付するものとする。

(許可の取消し)

第18条 管理者は、法第12条の2第1項各号の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消通知書(様式第13号)及び許可取消書(様式第13号の2)を作成し、権原者等に交付するものとする。

(告発)

第19条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の手続)

第20条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第14号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果に伴う指示書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真等

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第21条 過料の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに消防長が行うものとする。

(過料事件の手続)

第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第15号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火(防災管理)対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火(防災管理)対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火(防災管理)対象物であったことを証する資料

(5) 法第17条第3項の認定を受けた者であることを証する資料

(6) 認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の内容を証する資料

(代執行)

第23条 消防長は、第14条の規定による命令又は第19条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第16号又は様式第16号の2)

(2) 代執行令書(様式第17号又は様式第17号の2)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第18号又は様式第18号の2)

(4) 代執行執行責任者証(様式第19号又は様式第19号の2)

3 前項の規定は、管理者が代執行を行う場合について準用する。この場合において、「消防長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(証票の携帯)

第24条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときはいつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第25条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(公告)

第26条 消防長は、法第5条の3第2項の規定による必要な措置を行う場合において、緊急の必要があると認めるとき以外は、命令内容を履行し得る相当の期間を定めて、あらかじめ公告書(様式第20号)により公告しなければならない。

2 前項の公告内容には、次の事項を明示するものとする。

(1) 期限までに措置を行うこと。

(2) 期限までに措置を行わないときは、職員がその措置を行うこと。

(障害物件の除去及び保管)

第27条 消防長は、第25条の規定により、障害物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等の状況に応じ、速やかに倉庫その他保管に適する場所を選定のうえ除去し、保管しておかなければならない。

2 消防長は、障害物件の保管に当たっては、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

(4) その他物件の保管に関して必要と認められる事項

3 消防長は、第1項の規定による措置を行ったときは、保管物件公示書(様式第21号)により、公告式条例に基づき、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第26条第1項に規定する期間掲示するとともに、保管物件一覧表(様式第22号)を作成し、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

4 消防長は、物件の保管に係る公示をした場合においてもなお当該保管物件(以下「保管物件」という。)の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を岩見沢地区消防事務組合構成市町村発行の広報紙に登載するものとする。

(保管物件の売却)

第28条 消防長は、保管物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要すると認めたときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管するものとする。

(保管物件の返還等)

第29条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から、保管物件の返還を求められた場合又は所有権を放棄する旨の申出があった場合は、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提示を求め、権利の存否を確認するとともに次の書類を提出させるものとする。

(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているときは、保管物件返還請求書(様式第23号)

(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているときは、売却代金返還請求書(様式第24号)

(3) 所有権を放棄する旨の申出があった場合は、所有権放棄書(様式第25号)

(保管費等の徴収)

第30条 消防長は、前条の規定により保管物件を返還したとき、又は所有権の放棄により保管物件を受領したときは、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、その除去及び保管に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第26号)により命じるものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処理)

第31条 消防長は、第29条第3号の規定により受領した保管物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに当該物件の処理手続きをするものとする。

(警告書等の交付手続)

第32条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、許可の取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第27号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(関係行政機関との連携)

第33条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第34条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第28号)に記録しておかなければならない。

(補則)

第35条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日訓令第4号)

この訓令は、訓令の日から施行する。ただし、第33条第2項の改正規定は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日訓令第1号)

第1条 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

第2条 この訓令の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

違反処理基準

違反事項

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

履行期限等

屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火気を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備

(法第3条)





【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末

(法第3条)





【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理

(法第3条)





【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去

(法第3条)





【履行期限】

原則、即時

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

・改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

・工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改築、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改築、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改築、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)


防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又その措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等

(法第5条の2第1項第1号)





【履行期限】

原則、即時

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等

(法第5条の2第1項第2号)





【履行期限】

原則、即時

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等

(法第5条の2第1項第2号)



【履行期限】

原則、即時

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)



【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)



【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)



注1 繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑤防火管理関係違反」において処理する。

注2 法第5条の3における「みだりに存置」とは、その物件を置くことが法令に違反している状態、又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入、工事中又は作業中等であって、その作業等に関係ある者がその場におり、その者により直ちに移動、除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)



注 繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑤防火管理関係違反」において処理する。

【履行期限】

原則、即時

防火管理関係違反

(法第8条第1項)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

注1 防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防火管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防火管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防火管理者として再度選任し、又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し、届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

1ヶ月以内

(規模、用途に応じて設定する。)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

注 ベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。

【履行期限】

点検未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

1ケ月以内

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

原則、即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

原則、即時

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

注 統括防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

防火対象物点検報告

(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第8条の2の2第4項)





【履行期限】

原則、即時

防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第8条の2の3第8項)





【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告義務対象物であるもの

② 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し

(法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令

(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

注1 自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし、指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため、速やかに再講習を受講させ、又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習又は再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反

(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令

(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、違反事項③の適用要件に該当する場合

違反事項③の一次措置による

(法第5条の2)

【措置対象】

○ 技術基準に従って設置されていないと認めるもの

ア 全体に未設置

イ 一部未設置のうち、階又は対象物の過半にわたるもの

○ 技術基準に従って維持されていないと認めるもの

ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

エ 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。

【履行期限】

工事内容に応じて設定する。

防災管理関係違反

(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



注1 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防災管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防災管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防災管理者として再度選任し、又は別に防災管理者の資格を有する者を選任し、届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

2週間以内

(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

2週間以内

(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

1ヶ月以内

(規模、用途に応じて設定する。)

統括防災管理関係違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



注 統括防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理点検報告

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





【履行期限】

原則、即時

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

① 防災管理点検報告義務対象物であるもの

② 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第1項において準ずる法第8条の2の2第2項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし

防災管理点検報告

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの

② 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

【履行期限】

なし

2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの

② 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

【履行期限】

なし

危険物の無許可貯蔵又は取扱い

(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令

(法第16条の6)





【履行期限】

原則、即時

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令

(法第16

条の6)



【履行期限】

原則、即時

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令

(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)



【履行期限】

改修、移転、除去その他の必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等における、危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令

(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

【履行期限】

改修、移転、除去その他の必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令

(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更

(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第1号)

【履行期限】

変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等の完成検査前使用

(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第2号)

【履行期限】

原則、即時

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反

(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令

(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

【履行期限】

原則、即時

法第10条第4項の基準に適合しないもの

(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

【履行期限】

改修、移転、除去その他の必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等の緊急使用停止等

(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令

(法第12条の3第1項)





【履行期限】

原則、即時

製造所等における危険物保安監督者の未選任

(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第3号)



【履行期限】

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





【履行期限】

危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。

((21))

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令

(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)



【履行期限】

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令

(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)

((22))

予防規程未作成等

(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





【履行期限】

危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令

(法第14条の2第3項)



【履行期限】

予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

((23))

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施

(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第4号)

【履行期限】

保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために合理的な期間とする。

((24))

製造所等の定期点検未実施等

(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第5号)


点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





【履行期限】

原則、即時

((25))

危険物の運搬に関する基準違反

(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





【履行期限】

改修、移転、除去その他の必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

((26))

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送

(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





【履行期限】

原則、即時

((27))

製造所等における事故発生時の応急措置未実施

(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令

(法第16条の3第3項・第4項)





【履行期限】

原則、即時

((28))

少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱い基準違反

(法第9条の3、条例第39条及び第40条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、溢れ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令

(法第3条、法第5条)





【履行期限】

原則、即時

位置、構造、設備等が基準に適合しないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令

(法第3条、法第5条)



【履行期限】

改修、移転、除去その他の必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

((29))

指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱い基準違反

(法第9条の3、条例第43条及び第44条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、溢れ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令

(法第3条、法第5条)





【履行期限】

原則、即時

位置、構造、設備等が基準に適合しないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令

(法第3条、法第5条)



【履行期限】

改修、移転、除去その他の必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

別表2(第13条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 特例の認定の取消し

法第8条の2の3(法第36条において準用する場合を含む。)第6項

2 危険物施設等の許可の取消し

法第12条の2第1項

3 危険物保安統括管理者・保安監督者の解任命令

法第13条の24

別表3(第13条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く。)

法第5条第1項

2 防火対象物の使用の禁止等の命令(緊急の場合を除く。)

法第5条の2第1項

3 防火対象物における物件の除去等の命令(緊急の場合を除く。)

法第5条の3第1項

4 防火(防災)管理者の行うべき義務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

法第8条第4項(法第36条において準用する場合を含む。)

5 統括防火(防災)管理者の行うべき義務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

法第8条の2第6項(法第36条において準用する場合を含む。)

6 危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。)

法第12条の2第1項、第2項

7 予防規程の変更命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)


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岩見沢地区消防事務組合予防違反処理規程

平成17年3月25日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第2号
平成21年6月18日 訓令第4号
平成28年3月24日 訓令第2号
令和元年6月6日 訓令第1号
令和3年9月1日 訓令第1号