○岩見沢地区消防事務組合消防団条例施行規則

昭和47年12月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合消防団条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の組織及び分団の名称、管轄区域等)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 前項の本部及び分団の組織及び所属する消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに分団の名称及び管轄区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。この場合において、管理者が必要であると認めるときは、定員を超えて各分団の団員を増員することができる。

3 消防団の本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。

4 消防団に音楽隊またはラッパ隊を置くことができる。

(団員の階級)

第3条 消防団員の階級は、次のとおりとする。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長

(7) 団員

2 前条第3項に規定する本部長には分団長を、副本部長には副分団長を、本部員には部長以下の階級にある団員をもってそれぞれ充てる。

(職務及び職務代理等)

第4条 団長は、消防団を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順序でその職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督するとともに、団長及び副団長ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順序でその職務を代理する。

4 副分団長は、上司の命を受けて分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は欠けたときは、分団長の職務を代理する。

5 部長以下の団員は、上司の命を受けてその職務に従事する。

(職務代理の特例)

第5条 団長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、団長の職務代理者はこれを行うことができない。ただし、団長が欠けたとき又は身心の故障により長期にわたり団長がその職務を行うことができないときは、この限りでない。

(1) 団員の任免に関すること。

(2) 班長以上の任命に関すること。

(3) 団員の懲戒処分に関すること。

(服務の宣誓)

第6条 新たに団員になった者は、次の宣誓書に署名した後でなければその職務を行ってはならない。

画像

(消防団手帳)

第7条 団員には、その身分を証するため、消防団手帳(様式第4号)を貸与する。

2 団員がその職を失ったときは、速やかに消防団手帳を団長に返納しなければならない。

3 消防団手帳を遺失、紛失又は、盗難等の事故により亡失したときは、直ちに団長に届出なければならない。

(出場)

第8条 消防自動車が水火災その他の災害現場(以下「火災現場」という。)に赴くときは、交通法規の定めるところに従い、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限られるものとする。

(消防自動車の責任者の遵守事項)

第9条 消防自動車で災害現場へ出動する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 団員及び消防職員以外の者を消防自動車に乗車させてはならない。ただし、上司の許可のあった場合は、この限りでない。

(区域外の出場)

第10条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで受持区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火の活動)

第11条 災害現場に到着した消防団は、人員、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び資産の保護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。ただし、水災の場合には、水防管理者の所轄の下に行動するものとする。

(2) 消防作業は、真しに行なわなければならない。

(3) 放水口数を最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団並びに分団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿(分団員名簿)

(2) 沿革誌

(3) 災害記録簿

(4) 設備資材台帳

(5) 団員出場簿

(6) 手当受払簿

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 雑書綴

(9) 受持区域内地水要図

(教育訓練)

第16条 団長は、団員の旺盛な消防精神の練成と規律厳正な消防力の養成に努めるとともに、災害時における団体行動の敏速化を図るため、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

第17条 消防団の訓練及び礼式は、消防庁の定める基準(消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号))によるものとする。

(服制)

第18条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)に準じるものとする。

(報酬等の請求手続)

第19条 条例第13条に基づく報酬、その他の給与については、次の区分による書類を添付し、消防長を経て管理者に請求するものとする。

(1) 年額報酬については、様式第1号

(2) 出動報酬については、様式第2号及び様式第3号

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年8月1日規則第4号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和50年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月10日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年8月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月13日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日より施行する。

(平成2年6月27日規則第4号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日規則第1号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月5日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月4日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月16日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

岩見沢消防団編成及び分団受持区域

区分

分団別

階級別定員

受持区域

団長

副団長

本部長分団長

副本部長

部長

班長

団員

団本部

1

5

5

1

2



14

岩見沢市一円

女性分団



1

1

2

4

22

30

同上

第1分団



1

1

2

4

18

26

条丁目区域とその周辺の町、上幌向地区の一部

第2分団



1

1

3

6

34

45

同上

第3分団



1

1

1

2

11

16

志文本町

第4分団



1

1

2

3

15

22

幌向町、幌向条丁目、中幌向町、御茶の水町の一部

第5分団



1

1

1

2

15

20

上志文町

第6分団



1

1

1

2

17

22

西川町

第7分団



1

1

1

2

20

25

稔町

第8分団



1

1

2

3

13

20

東町、東町条丁目、岡山町、宝水町

第11分団



1

1

1

2

11

16

朝日町

第12分団



1

1

1

2

10

15

大願町

第14分団



1

1

1

2

13

18

峰延町

第15分団



1

1

3

3

19

27

下志文町、金子町、志文町、ふじ町条丁目、双葉町、上幌向地区の一部

第16分団



1

1

3

6

36

47

栗沢町美流渡及び万字を除く栗沢町一円

第17分団



1

1

2

3

18

25

栗沢町美流渡一円、奈良町、毛陽町、清水町

第18分団



1

1

1

1

6

10

栗沢町万字一円

第19分団



1

1

1

2

10

15

北村赤川、栄町

第20分団



1

1

1

2

10

15

北村豊正

第21分団



1

1

1

2

10

15

北村豊里、北都

第22分団



1

1

1

2

10

15

北村中小屋、大願

第23分団



1

1

1

2

10

15

北村中央、美唄達布

第24分団



1

1

1

2

12

17

北村幌達布、砂浜、御茶の水町の一部

1

5

27

23

35

59

340

490


別表第2(第2条関係)

月形消防団編成及び分団受持区域

区分


分団別

階級別定員

受持区域

団長

副団長

本部長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

2

1

1


1

7

13

月形町一円

第1分団



1

1

2

5

29

38

市北行政区、市南行政区、北農場第1行政区、北農場第2行政区、南耕地昭栄行政区、知来乙行政区、雁里行政区、中和行政区、赤川行政区

第2分団



1

1

2

4

21

29

札比内第1行政区、札比内第2行政区、札比内第3行政区、札比内第4行政区、札比内第5行政区

1

2

3

3

4

10

57

80


画像

画像

画像

画像

岩見沢地区消防事務組合消防団条例施行規則

昭和47年12月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第8編 消防団
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第3号
昭和48年8月1日 規則第4号
昭和50年3月27日 規則第6号
昭和51年10月1日 規則第4号
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和54年2月10日 規則第1号
昭和57年5月27日 規則第3号
昭和58年1月26日 規則第1号
昭和58年8月19日 規則第6号
昭和59年10月1日 規則第5号
昭和60年6月28日 規則第5号
昭和63年3月14日 規則第2号
平成元年4月13日 規則第4号
平成2年3月13日 規則第1号
平成2年6月27日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第2号
平成8年5月1日 規則第1号
平成9年3月5日 規則第1号
平成13年3月6日 規則第1号
平成14年3月4日 規則第2号
平成15年3月5日 規則第2号
平成18年3月15日 規則第5号
平成20年3月27日 規則第2号
平成23年3月16日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第2号