○岩見沢地区消防事務組合消防団条例
昭和47年5月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員並びに非常勤の消防団員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、区域及び定員)
第2条 岩見沢地区消防事務組合に消防団を設置する。
2 消防団の名称、区域及び定員は、別表第1のとおりとする。
(任命)
第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が任命する。
2 消防団員は、次の各号に掲げる者のうちから、管理者の承認を得て消防団長が任命する。
(1) 各消防団の区域内に居住し、又は勤務する18歳以上57歳未満の者
(2) 心身ともに健康な者
ただし、団長、副団長、本部長及び分団長については、57歳未満であることを要しない。
3 前項第1号ただし書に掲げる以外の消防団員については、消防団の活動上、管理者が特に必要と認めるときは、57歳未満であることを要しない。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、書面をもって任命権者に届け出て、承認を得なければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により、懲戒免職されその処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 団員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者はその意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制又は定員の改廃により、過員を生じた場合
(懲戒)
第7条 団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。この場合において、必要に応じ消防長に意見を求めることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の懲戒は、次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
3 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続き)
第8条 分限及び懲戒の手続きについては、岩見沢地区消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和47年条例第8号)の規定を準用する。
(出動等)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務しなければならない。招集を受けない場合であっても、区域内に災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従って直ちに出動し、任務に就かなければならない。
第10条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、出動態勢を整え、自宅又は自宅附近に待機しなければならない。
(服務規律)
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、進んでこれに当たらなければならない。
(2) 規律を遵守して、上司の命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関して、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、若しくは反対し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他設備資材の維持保管に当たり、職務以外はこれを使用してはならない。ただし、特に上司の許可を得た場合は、この限りでない。
第14条 団員には、毎年度予算の範囲内で被服及び附属品を支給する。
2 被服の種別、保存期限、支給方法その他必要な事項は、別に定める。
第15条 団員には、消防作業上必要な被服及び器具を貸与する。
2 貸与品の貸与条件その他必要な事項は、別に定める。
(費用弁償)
第16条 団員が職務のために区域外に旅行するときは、その所属する消防団の区分に応じ、別表第4から別表第6に定める費用弁償を支給する。この場合において、費用弁償の支給方法等については、岩見沢地区消防事務組合職員旅費支給条例(昭和47年条例第16号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第17条 法第24条第1項の規定により団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和32年北海道市町村総合事務組合条例第1号)の規定に基づき、これを補償する。
(表彰)
第18条 管理者又は消防長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたり功労が顕著であると認める場合は、表彰することができる。
第19条 消防団長は、団員又は分団がその任務遂行にあたり功労が顕著であると認める場合は、表彰することができる。
第20条 この条例について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月27日条例第22号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年4月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月1日条例第5号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年10月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表5の3については、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表5の1については、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第2の1(第10条関係)については、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に第3条第5項の年齢を超えている者については、この条例の適用を受けているものとみなす。
附則(平成元年4月1日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第1号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の岩見沢地区消防事務組合消防団条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る費用弁償について適用し、同日前の出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月5日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月6日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)
2 岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月1日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防団の名称・区域・定員
名称 | 区域 | 定員 | 摘要 |
岩見沢消防団 | 岩見沢市一円 | 490人 | |
月形消防団 | 月形町一円 | 80人 |
別表第2(第13条関係)
消防団員に対する年額報酬額
区分 | 年額報酬 | 摘要 |
団長 | 82,500円 | |
副団長 | 69,000円 | |
本部長・分団長 | 50,500円 | |
副本部長・副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 37,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 |
備考 岩見沢消防団の中で機関運転従事に命ぜられた者には月額1,000円を、月形消防団の中で消防嘱託技術員に命ぜられた者には月額9,000円を別表の年額報酬額に加算する。
別表第3(第13条関係)
消防団員に対する出動報酬額
区分 | 災害のため出動した場合 | 警戒・訓練・防火査察・その他のため出動した場合 | ||
団長~団員 | 1日 | 4時間未満 | 1日 | 4時間未満 |
8,000円 | 4,000円 | 6,200円 | 3,100円 |
※1日当たりの活動時間は7時間45分を基本とする。
別表第4(第16条関係)
岩見沢消防団員に対する費用弁償額
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 摘要 | |
甲地方 | 乙地方 | |||
団長・副団長 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | |
本部長・副本部長 分団長・副分団長 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | |
部長以下 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 |
別表第5(第16条関係)
岩見沢消防団員に対する管内旅費
区分 | 近郊地日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
団長・副団長 | 900円 | 2,600円 |
本部長・副本部長 分団長・副分団長 | 900円 | 2,500円 |
部長以下 | 900円 | 2,400円 |
別表第6(第16条関係)
月形消防団員に対する費用弁償額
職名 | 区分 | 日当 | 宿泊料 | 摘要 |
団長 副団長 | 町内 | ― | 4,000円 | |
道内 | 1,300円 | 11,800円 | ||
道外 | 3,200円 | 14,200円 | ||
分団長以下 | 町内 | ― | 4,000円 | |
道内 | 1,100円 | 9,800円 | ||
道外 | 2,700円 | 11,800円 |