○隔日勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
令和6年3月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)及び岩見沢地区消防事務組合職員の勤務時間等に関する規則(平成4年規則第2号)に定めるもののほか、隔日勤務に従事する職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(隔日勤務)
第2条 隔日勤務をする職員は岩見沢地区消防事務組合職員就業規則(昭和47年規則第7号)第9条に規定する職員とする。
(隔日勤務者の勤務日)
第3条 隔日勤務者は、勤務日が日曜日、土曜日及び条例第5条第1項各号に掲げる休日である場合でも勤務の割り振りに従って勤務に服さなければならない。
(隔日勤務者の勤務時間及び休憩時間)
第4条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時45分から翌日午前8時45分までの間において、休憩を除き15時間30分とし、その割り振りは職員ごとに所属長が別に定める。ただし、地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って定めるものとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、午前8時45分から午後5時30分までの間において1時間、午後5時30分から翌日午前8時45分までの間において7時間30分とし、職員の勤務の態様及び内容に応じ所属長が定める。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務その他のやむを得ない事由がある場合においては、休憩時間を別に指定することができる。
(隔日勤務者の週休日)
第5条 所属長は、4週間を通じて8日以上の勤務を要しない日及び条例第5条第1項各号に規定する休日を職員ごとに週休表及び勤務表により定める。
2 所属長は、条例第6条の規定により、当該休日の翌日から起算して28日以内の正規の勤務日にこれに代わる休日を指定することができる。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。