
防火・防災管理者選任(解任)届出書
申請書等の名称
防火・防災管理者選任(解任)届出書
制度の概要
「防火(防災)管理」とは、火災等の発生を防止し、かつ、万一火災等が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て実行することです。
「自分の建物は自分で守る」ということが、防火(防災)管理の基本精神です。しかし、過去の火災等では、火気管理の不適などの理由から火災が発生し、初期対応の失敗から火災が拡大し、尊い人命や財産が失われてしまった事例が数多くあります。
そのため、一定数以上の人を収容する防火対象物の管理権原者は、防火(防災)管理者を選任する必要があります。 この届出は、新たに防火(防災)管理者を選任する場合、人事異動などで防火(防災)管理者が変更となる場合に必要となるものです。
根拠法令
・消防法施行規則第3条の2
・消防法施行規則第51条の9
届出の対象
- 防火管理者を選任、解任する場合
- 防災管理者を選任、解任する場合
【防火管理者の選任】
①(6)項ロ又は(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物のうち(6)項口の用途に供される部分を有するもので防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの
②特定防火対象物で防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの
③非特定防火対象物で防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの
*政令第2条(同一敷地内)に該当する場合、棟ごとに判定するのではなく、各棟を一の防火対象物とみなして適用させます。
*この場合、防火対象物ごとの用途判定に従い算定した収容人員を合算し、防火管理義務対象物か否かを判定します。
*防火管理者が必要となるか否かは、防火対象物全体の収容人員によって決定されます。したがって、2人以上の管理権原者がいる防火対象物にあっては、それぞれの管理権原者の占有する部分が収容人員未満であっても、管理権原者はそれぞれに防火管理者を選任しなければなりません。

*防火管理上必要な業務を適切に遂行するため防火対象物ごとに当該防火対象物において管理的又は監督的な地位にある者から防火管理者を選任することが原則ですが、防火管理上必要な業務を適切に遂行できるときは、当該防火対象物に常駐していない者を選任することができます。
*防火管理上必要な業務を適切に遂行できるときは、1人の防火管理者を複数の防火対象物の防火管理者として選任(重複選任)することができます。
【防災管理者の選任】
- (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(対象用途)で以下①~③の建築物その他の工作物
①地階を除く階数が11階以上で、延べ面積1万㎡以上のもの
②地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積2万㎡以上のもの
③地階を除く階数が4階以下で、延べ面積5万㎡以上のもの
- (16)項に掲げる防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で以下①~③の建築物その他の工作物
①対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上のもの
②対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上のもの
③対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上のもの ・(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
届出者
管理について権原を有する者
必要書類
- 防火(防災)管理者の資格を証する書類
(防火(防災)管理講習修了証、消防職員としての在職証明書などの写し)
手数料
なし
その他
2部提出
選任又は解任したときは、遅滞なく届け出てください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
記入上の注意点
防火管理講習修了証の再交付(紛失、氏名変更など)については、修了証の交付を行った講習実施機関に再交付の申請を行ってください。
受付窓口
【特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】
消防本部 予防課予防係
〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
【上記以外の建物】
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19
岩見沢消防署 北支署予防係
〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2
岩見沢消防署 月形支署予防係
〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
【特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
【上記以外の建物】
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 岩見沢消防署 岩見沢署予防係 (岩見沢署管内) | 0126-22-4380 | ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 栗沢支署予防係 (栗沢支署管内) | 0126-45-2009 | kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 北支署予防係 (北支署管内) | 0126-56-2007 | kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 月形支署予防係 (月形支署管内) | 0126-53-2154 | shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp |
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