
防災管理点検結果報告書
申請書等の名称
防災管理点検結果報告書
制度の概要
大規模・高層建築物等の管理権原者は、火災以外の災害(地震等)による被害軽減のため、防災管理者を選任し、自衛消防組織の設置や避難訓練等を実施する義務があります。これらの防災管理業務が適切に行われているかを防災管理点検資格者が年1回点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する制度です。
根拠法令
・消防法第36条
報告の対象
- 消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(対象用途)で以下①~③の建築物その他の工作物
①地階を除く階数が11階以上で、延べ面積1万㎡以上のもの
②地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積2万㎡以上のもの
③地階を除く階数が4階以下で、延べ面積5万㎡以上のもの - (16)項に掲げる防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で以下①~③の建築物その他の工作物
①対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上のもの
②対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上のもの
③対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上のもの - (16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
報告者
管理権原者
必要書類
防災管理点検票(その1~3) ※別記様式第2
手数料
なし
その他
2部提出
「防災基準点検済証」は管理権原を有する者が、自らの負担により準備するものです。点検基準に適合しなくなった場合や防災管理点検報告を1年に1回実施していない場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
受付窓口
消防本部 予防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

