防火対象物使用開始(変更)届出書

防火対象物使用開始(変更)届出書

建物の用途・内装・広さなどにより、設置しなければならない消防用設備等の種類や数、防火管理体制などが変わります。知らないうちに消防法令に違反することを防ぐため、新築やテナント・居抜き物件で新たに店舗や事務所などを始める場合などに必要な届出です。

・火災予防条例第62条

  • 建物の新築
  • 建物の増築
  • 建物又は建物の一部を新たに使用する場合
  • 建物又は建物の一部の用途を変更して使用する場合
  • テナントが入れ替わる場合
  • 建物と建物を渡り廊下で接続する場合

消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物( 17 項、 19 項、 20 項に掲げるものを除く)の使用を開始する方、又は届出内容の変更をする方。届出書は代理人でも持参できます。

  • 付近見取図(建物位置図、案内図)
  • 各階平面図
    ※部分使用開始の場合は、該当区画の詳細平面図及び該当区画のある階の平面図
  • 消防用設備等の設置図書
    (仕様書のほか、消火器、避難器具などの設置場所を各階平面図に記載してください。)
  • その他必要書類(立面図、断面図、仕上表など)

同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」に必要事項を記入し 、 添付してください。

なし

2部提出
防火対象物の使用を開始(変更)する日の7 日前までに届出してください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要額の切手を貼付し、同封してください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

  • 印刷する場合は、両面印刷してください。

〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500樺戸郡月形町1047-13

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

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