少量危険物、指定可燃物の貯蔵取扱所設置届出書

少量危険物、指定可燃物の貯蔵取扱所設置届出書

ガソリン、灯油、軽油、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるため、当該危険物や物質等が火災予防条例に適合するよう設置し、設置者等が適切に維持管理できるように事前に消防機関へ届け出を行うものです。

・消防法第9条の4
・火災予防条例第66条第1項

  • 指定数量の5分の1以上(個人の住居にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合
  • 別表第8で掲げる数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合

少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者

  • 共通
    ・付近見取図(建物位置図、案内図)
    ・各階の平面図
  • 少量危険物の場合
    ・危険物貯蔵庫やホームタンク、燃焼機器、オイルサーバー等の位置及びそれらを接続する配管の経路を記載した図面
    ※各階平面図又は別紙平面図及び立面図に朱書き等により明示すること。
    ・配管の水圧(空気圧等)試験成績表
    ・タンクの水圧試験成績表(既製品でタンクの仕様書があれば不要)
    ・数量計算表(屋内貯蔵時など物品別に指定数量の計算をしたもの)
  • 指定可燃物の場合 ・貯蔵指定可燃物の仕様書・種類一覧(数量計算を含む)

なし

2部提出
貯蔵し、又は取り扱おうとする前に、あらかじめ、届出してください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

  • 届出書と調査欄(裏面)を両面印刷して提出してください。
  • 配管試験については、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で、漏洩その他の異常がないものと規定されていますが、水圧試験は機器使用時に故障の危険があるため、原則として空気圧試験(0.1MPa~0.2MPa)による実施を推奨します。
  • 配管試験を行った場合は、届出書の配管試験欄の試験圧力、適否、実施者情報(住所・会社名・氏名)を必ず記入してください。
  • 少量危険物・指定可燃物を取り扱っている旨の表示した標識、危険物の類・品名・最大数量など貯蔵、又は取り扱っている旨を表示した掲示板、及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、見やすい箇所に設置してください。
    (ただし、個人の住居で灯油又は灯油と同等以上の引火点を有する燃料用油脂類を、屋外に設置したタンクで貯蔵し、又は取り扱う場合で、指定数量の2分の1未満のものにあっては、設置は不要です。) 詳細については、岩見沢地区消防事務組合指定数量未満の危険物を取り扱う基準を参照してください。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

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