
電子申請
ご利用の流れ
- 利用準備
パソコンにe-Gov電子申請アプリケーションをインストールし、e-Govアカウントを登録しましょう。(上記e-Gov電子申請からインストールできます。)
e-Govアカウントの取得方法は、e-Govアカウント登録方法をご確認ください。
なお、Windows、macOS以外では電子申請はできません。 - 申請・届出
マイページから利用する届出等を選択し、基本情報や申請届出様式に必要な情報を入力してください。
なお、提出先選択では「岩見沢地区消防事務組合消防本部予防課」を選択してください。
提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ、提出完了です。 - 申請書控えのダウンロード
「提出完了」画面で申請書控えをダウンロードしてください。
※ 申請書控えのダウンロードについては任意ですが、防火対象物の点検及び報告を行わなければならない防火対象物では、報告書の写しの保存が必要となりますので忘れずにダウンロードをしてください。
注意事項
- 副本の返却について
e-Govでの電子申請では、副本が返却されません。
受付印付きの副本が必要である場合、管轄消防署の窓口に直接提出するか、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、郵送により提出してください。 - 申請・届出データについて
1回の申請で添付可能なファイルサイズ上限は100MBで、1ファイル当たりの上限は50MBです。 - 申請時間について
電子申請については、土日等の休日を除く開庁日(午前8時45分から午後5時30分まで)に申請されたものは当日に、開庁日以外に申請されたものは、翌開庁日に受理されます。
法令上の期限がある届出の申請に注意してください。
メールによる届出等について
以下の申請届出専用メールアドレスへの電子メールによる受付も開始しています。
syoubou-shinseiアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。
コピーや貼り付けの際はご注意ください。
注意事項
- 電子メールの件名に、届出書の名称と≪施設名称≫を記入してください。
なお、本文には修正等が必要な場合に連絡しますので、担当者の氏名、連絡先を必ず記入してください。修正等は連絡した消防職員の指示に従ってください。
≪送信例≫

※記入がない場合は、スパムメールと判断して削除することがあります。
- 届出書類に入力漏れがある場合、届出完了しませんので、入力漏れがないか必ず確認してください。
- メールでの電子申請では、副本が返却されません。
受付印や届出済印が押印された副本が必要な方は、管轄消防署の窓口に直接提出するか、切手を貼付した返信用封筒を同封し、郵送により提出してください。 - メール送信に使用する端末は、セキュリティソフトが導入されているものを使用してください。
- 書類を添付する場合は、100MB以下の容量で送信してください。
なお、添付ファイルで使用できる拡張子は、Microsoft社製word系の.docx、.doc、写真などで使用される.jpeg、Adobe社の.pdfです。
また、100MBを超える場合は、これまでどおり直接窓口に提出してください。。 - 様々な要因でメールが未達になる場合がありますので、メールに開封確認要求の設定、もしくは送信後に電話でご連絡してください。(電話の場合、出動等で留守電の可能性がありますのでご了承ください)
- 電子メールによる申請等が完了すると、受付完了メールが返信されます。申請等の経過を防火管理維持台帳に記録(返信メールを印刷して綴る若しくは台帳に記載する等)してください。消防職員の立入検査の際に、確認することがあります。
手続きが可能な申請・届出
各種申請・届出ページの説明PDF(メール可否・e-Gov可否)で確認できます。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 (特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |
| 岩見沢署予防係 (上記以外の岩見沢市管内) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 月形支署予防係 (上記以外の月形町管内) | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |
| 岩見沢署警防係 (道路工事、水道、煙火、揚煙) | 岩見沢市8条東10丁目2‐47 | 0126-22-4380 |

