表示マーク交付(更新)申請書

表示マーク交付(更新)申請書

表示制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合は、「表示マーク」を交付する制度です。本申請はその表示マークの交付や更新を受けるために申請書類です。その情報を利用者に提供することにより、防火安全体制が確立されることを目的としています。

ホテル・旅館等( 消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。) で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。
(1)消防法第8条の適用があるもの
(2)防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

ホテル・旅館等の管理について権原を有する者

  • 防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写) ※1
     (申請日から過去1年以内に実施した報告書)
  • 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写) ※2
     (申請日直近の認定通知書)
  • 消防用設備等点検結果報告書(写)
     (申請日から過去1年以内に実施した報告書)
  • 定期調査報告書(写)
     (直近の定期調査の期間内に行ったもの)
  • 製造所等定期点検記録表(写)
     (申請日から過去1年以内に実施した記録表)
  • その他必要と認める書類等
     (点検報告の不備事項の改修状況、自衛消防訓練の記録や自主点検記録、更新前に交付を受けた表示基準適合通知書など)

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3 )に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3 )に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合。

≪表示マーク(金)の場合は、前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付します。≫

なし

2部提出

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

否

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。