
表示制度対象外施設申請書
申請書等の名称
表示制度対象外施設申請書
申請の概要
「防火対象物に係る表示制度」の対象外となる小規模なホテル・旅館等にあっても、消防法令等の基準に適合していることが確認できた場合、「対象外施設通知書」を交付します。本申請は、その交付申請を行うためのものです。
届出の対象
ホテル・旅館等( 消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。) で、次の(1)、(2)にいずれかに該当するものとする。
(1) 消防法第8条の適用しないもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が2以下のもの
申請者
ホテル・旅館等の管理について権原を有する者
添付書類
- 防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写) ※1
(申請日から過去1年以内に実施した報告書) - 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写) ※2
(申請日直近の認定通知書) - 消防用設備等点検結果報告書(写)
(申請日から過去1年以内に実施した報告書) - 定期調査報告書(写)
(直近の定期調査の期間内に行ったもの) - 製造所等定期点検記録表(写)
(申請日から過去1年以内に実施した記録表) - その他必要と認める書類等
(点検報告の不備事項の改修状況、自衛消防訓練の記録や自主点検記録、更新前に交付を受けた表示基準適合通知書など)
※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3 )に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3 )に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合。
手数料
なし
その他
2部提出
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
否
受付窓口
消防本部 予防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

