工事整備対象設備等着工届出書

工事整備対象設備等着工届出書

工事を行う消防設備士の業務内容を把握するとともに、消防用設備等の設置前に十分な指導を行うことを目的として、甲種消防設備士は、該当する消防用設備等の工事に着手する前に届け出る必要があります。

・消防法第17条の14

届出が必要な設備は以下のとおりです。ただし、軽微な工事に該当するものを除きます。

届出が必要な設備そのうち届出が不要な場合
1屋内消火栓設備電源・水源及び配管部分の工事
2スプリンクラー設備電源・水源及び配管部分の工事
3水噴霧消火設備電源・水源及び配管部分の工事
4泡消火設備電源部分の工事
5不活性ガス消火設備電源部分の工事
6ハロゲン化物消火設備電源部分の工事
7粉末消火設備電源部分の工事
8屋外消火栓設備電源・水源及び配管部分の工事
9自動火災報知設備電源部分の工事
10ガス漏れ火災警報設備電源部分の工事
11消防機関へ通報する火災報知設備電源部分の工事
12金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
13救助袋
14緩降機
15必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供される設備等電源・水源及び配管部分の工事
16特殊消防用設備等電源・水源及び配管部分の工事

甲種消防設備士
なお、複数の甲種消防設備士が一つの消防用設備等の工事に従事する場合は、その代表者を届出者とします。

  • 各階平面図(次に掲げる事項を明記してください。なお、断面図や求積図等の添付に代えることもできます。)
  1. 階の防火区画
  2. 階段
  3. 各室の用途
  4. 床面積
  5. 高さ(天井及び天井裏高さ)
  6. 各設備の機器等の配置状況
  7. 配管又は配線状況等
  • 配管の系統図(次に掲げる事項を明記してください。なお、平面図や計算書等で確認できる場合は省略できます。)
  1. 構成
  2. 配管の経路
  3. 口径等
  • 配線の系統図(次に掲げる事項を明記してください。なお、平面図や計算書等で確認できる場合は省略できます。)
  1. 配線の種類等、電源系統、配線系統
  2. 作動順序を示す接続関係
  • 計算書(次に掲げる事項を明記してください。また、算出に用いる各種係数、アイソメ図等の根拠を明記してください。)
  1. 所要の水量又は消火薬剤量等の算出方法
  2. 加圧送水装置、加圧ガス容器等の容器の算出方法
  3. 配管、継手、弁類等の摩擦損失の計算を含む所要揚程等の算出方法
  4. 電動機等の所要容量の算出方法
  5. 非常電源の容量の算出方法
  6. 避難器具の取付金具及び取り付ける部分の強度の算出方法
  7. その他消防用設備等の設置に係る算出方法

※既に消防署で保管している図面等により、添付資料を省略できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※消防用設備等に消防法施行規則第31条の4第1項の規定に基づく認定品を使用する場合は、認定品である旨等を各添付図書に明記してください。

なし

2部提出
消防用設備等の新設、増設又は移設をする場合には、工事に着手しようとする日(以下「基準日」という。)の10日前までに届出してください。
変更する場合には、変更工事を行おうとする日の10日前までに届出してください。

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

基準日は次によること。

ア 消火設備
各設備の配管(各種ヘッド・ノズル等を直接取り付ける配管を除く。)の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日。
イ 警報設備
警報設備の受信機の設置工事を行おうとする日とする。ただし、受信機の設置工事を伴わない場合は、感知器又は検知器の設置を行おうとする日。
ウ 避難設備
避難器具の取付金具の設置に係る工事を行おうとする日とする。

※届出単位については、防火対象物ごと又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)を設置する事業所ごとに届出るものとし、原則として消火設備、警報設備又は避難設備ごとに一括して届出してください。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。