
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・一般サウナ設備・簡易サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書
申請書等の名称
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・一般サウナ設備・簡易サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書
制度の概要
「火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」のうち、火災危険の大きい火気設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項を届け出させ、設置場所、構造、建物室内構造、燃料槽等の構造、非常警報装置又は熱源自動停止装置、その他必要な設備、消火設備のうち、該当する項目について必要な調査を行うものです。
根拠法令
・火災予防条例第63条
届出の対象
- 熱風炉
- 多量の可燃性のガス又は蒸気を発生させる炉
- 据付面積2㎡以上の炉(個人の住居に設けるものを除く)
- 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350kw以上の厨房設備
- 入力70kw以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る)
- ボイラー又は入力70kw以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
- 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く)
- 一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く)
- 簡易サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く)
- 入力70kw以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
- 火花を生ずる設備
- 放電加工機
届出者
各設備を設置しようとする者
必要書類
- 付近見取図(案内図)等
- 各階平面図
※設置する機器とそれに関係する機器及び配管等の経路を記載(別添資料可) - 設置機器の仕様書
手数料
なし
その他
2部提出
設置しようとする者は、あらかじめ、届出してください。 消火器は〇〇用と明記してください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
記入上の注意点
届出書を印刷する際は、A4判・両面印刷としてください。
受付窓口
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
〒068-0123岩見沢市栗沢町東本町19
岩見沢消防署 北支署予防係
〒068-1213岩見沢市北村赤川586-2
岩見沢消防署 月形支署予防係
〒061-0500樺戸郡月形町1047-13
※火災出動等により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 岩見沢消防署 岩見沢署予防係 (岩見沢署管内) | 0126-22-4380 | ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 栗沢支署予防係 (栗沢支署管内) | 0126-45-2009 | kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 北支署予防係 (北支署管内) | 0126-56-2007 | kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 月形支署予防係 (月形支署管内) | 0126-53-2154 | shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

