消防用設備工事・整備・販売業届出書

消防用設備工事・整備・販売業届出書

消防用設備等の工事、整備又は販売を事業として行う者が、事業を開始する前に、管轄の消防機関へ提出する届出書類です。個別の工事ごとではなく、営業所又は事業所単位で提出します。この届出は、管轄消防機関が消防用設備等の工事等を行う者の所在地、名称及び営業実態を把握し、適切な管理又は指導を行うことを目的としています。

・火災予防条例第64条第8号

  • 岩見沢市及び月形町に事務所、店舗等を有し、消防用設備等の工事、整備、点検又は販売を業として行う者が対象です。※消防用設備等の点検を行っている事業所等についても、届出をお願いします。

消防用設備等の工事、整備、点検または販売を事業として行おうとする者

・消防設備士免状・消防設備点検資格者免状の写し
・業務内容の詳細(届出書の記入欄に書ききれない場合に添付します。)

なし

2部提出

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

  • 業務区分の明確化:「工事」「整備」「点検」「販売」のうち、事業所として実際にどの業務を行っているのか(または行う予定なのか)を正確に区分して記入してください。
  • 事業所単位での記載:本社、支店、営業所など、管轄内で活動する事業所ごとに整理して記入する必要があります。
  • 変更時の対応:この届出は事業開始時に提出するものですが、事業所の所在地変更や、取扱業務(工事・販売など)の変更があった場合にも、速やかに変更の届出を行う必要があります。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分~午後5時30分まで

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。