消防計画作成(変更)届出書

消防計画作成(変更)届出書

消防計画は、火災その他の災害の発生時に迅速かつ適切な対応を行い、被害を最小限に抑えるために作成するものです。
計画内容としては、火災予防対策、避難経路の確保、消防用設備等の設置・維持管理、自衛消防訓練、教育など防火(防災)管理の事項を定め、火災の発生を防止するとともに万が一発生したときに従業員や利用者の安全を確保します。 この届出書は、消防計画を作成、又は変更したときに提出するものです。

・消防法施行規則第3条
・消防法施行規則第51条の8

≪消防計画作成届出書≫

  • 新規に防火(防災)管理義務対象物となった場合
  • 防火(防災)管理者が変更となった場合(新たな防火(防災)管理者は「消防計画」を作成しなければなりません。)
  • 防火(防災)管理者は同一であるが、管理権原者が変更された場合(新たな管理権原者は防火(防災)管理者に「消防計画」を作成させなければなりません。)
    ※届出者が法人で、法人代表者等が変更になった場合は、届出を省略することができます。

≪消防計画変更届出書≫

  • 自衛消防組織の編成又は組織の長の変更等、自衛消防隊に関する事項の大幅な変更
  • 防火対象物の用途の変更
  • 消防用設備等の点検・整備に関する事項の変更
  • 避難施設の維持管理に関する事項の変更
  • 防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 ・防火(防災)管理業務の一部を委託した場合や防火(防災)管理業務の一部委託の内容(受託者の氏名及び住所、受託者の行う防火(防災)管理業務の範囲及び方法)の変更

防火(防災)管理者

  • 消防計画(各事業所で作成したもの)
    ※当組合では、消防計画の種別を「小規模」「中規模」「大規模」に分類しました。
    フローチャートは消防計画種別フローチャートで確認できます。

なし

2部提出
「消防計画」を作成し、又は変更したときは、速やかに届け出てください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。


※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

「消防計画」の内容について

  • 画一的な形式を避け、防火対象物の実態に応じた実効性のある「消防計画」を作成することが必要です。
  • 作成した消防計画の内容に別表や別図などと記載されている場合は、添付書類を確認してください。

特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】

〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)

受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)

【上記以外の建物】

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

【上記以外の建物】

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。