
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
申請書等の名称
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
届出の概要
消防用設備等を新設したとき、または増築、改造、取替え、移設等を行ったときに提出する書類です。設置された消防用設備等が正常に作動し、技術基準に適合して設置されているかどうかを、消防機関が確認します。
根拠法令
・消防法第17条の3の2
届出の対象
次に掲げるもので、消防用設備等の設置工事が完了した場合
| 申請手続を必要とする場合 | |||||
| 下表〇印のもの | 下表〇印で延べ面積が300㎡以上のもの | 一階段対象物 | 下表〇印で延べ面積が300㎡以上のもののうち、消防長が指定するもの | ||
| (令別表第1)防火対象物 | ⑴項すべて | 〇 | 〇 | ||
| ⑵項イ、ロ、ハ | 〇 | 〇 | |||
| ⑵項二 | 〇 | ||||
| ⑶項すべて | 〇 | 〇 | |||
| ⑷項 | 〇 | 〇 | |||
| ⑸項イ | 〇 | ||||
| ⑸項ロ | 〇 | ||||
| ⑹項イ⑴、⑵、⑶ | 〇 | ||||
| ⑹項イ⑷ | 〇 | 〇 | |||
| ⑹項ロすべて | 〇 | ||||
| ⑹項ハすべて | 〇※1 | 〇※3 | 〇 | ||
| ⑹項二 | 〇 | 〇 | |||
| ⑺項 | 〇 | ||||
| ⑻項 | 〇 | ||||
| ⑼項イ | 〇 | 〇 | |||
| ⑼項ロ | 〇 | ||||
| ⑽項 | 〇 | ||||
| ⑾項 | 〇 | ||||
| ⑿項すべて | 〇 | ||||
| ⒀項すべて | 〇 | ||||
| ⒁項 | 〇 | ||||
| ⒂項 | 〇 | ||||
| ⒃項イ | 〇※2 | 〇※3 | 〇 | ||
| ⒃項ロ | 〇 | ||||
| (16の2) | 〇※2 | 〇※3 | |||
| (16の3) | 〇※2 | 〇※3 | |||
| ⒄項 | 〇 | ||||
| ⒅項 | 〇 | ||||
(備考)
※1 利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限ります。
※2 ⑵項二、⑸項イ並びに⑹項イ⑴から⑶まで及びロに掲げる防火対象物若しくは⑹項ハで利用者を入居させ、又は宿泊させるもの防火対象物の用途に供される部分が存するものに限ります。
※3 ※2及び※3に掲げるものを除きます。
届出者
所有者、管理者又は占有者
添付書類
【消防用設備等の場合】
- 消防用設備等試験結果報告書
- 平面図
- 配管及び配線の系統図
- その他必要とされる書類
【特殊消防用設備等の場合】
- 設備等設置維持計画
- 特殊消防用設備等試験結果報告書
- 平面図
- 配管及び配線の系統図
- その他必要とされる書類
手数料
なし
その他
2部提出
設置工事が完了した日から4日以内に提出してください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
記入上の注意点
自動火災報知設備の機能に影響がある光警報装置等の工事については、自動火災報知設備の工事であることから、自動火災報知設備の設置届出が必要です。
添付書類は、自動火災報知設備に係る図書に加え、光警報装置等に係る図書も添付し、機能に支障がないことを明らかにする必要があります。
受付窓口
消防本部 予防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

