消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

建物の関係者(所有者・管理者等)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、消防長への報告が義務付けられています。点検には半年ごとの「機器点検」と1年ごとの「総合点検」があり、基本的には有資格者が行います。報告頻度は、飲食店や病院などの特定防火対象物が1年に1回、共同住宅や学校などの非特定防火対象物が3年に1回と定められており、建物の安全性を維持することを目的としています。

・消防法第17条の3の3

消防用設備等、または特殊消防用設備等の設置が義務付けられている「防火対象物(建物など)」が対象です。建物の用途によって、消防長への報告頻度が異なります。

対象の分類報告の頻度建物の用途例
特定防火対象物1年に1回飲食店、百貨店、ホテル・旅館、病院、福祉施設など(不特定多数の人が出入りする建物や、火災時に保護が必要な人がいる建物)
非特定防火対象物3年に1回共同住宅(マンション)、学校、工場、事務所・オフィスビル、駐車場など(特定の人が主に利用する建物)

所有者、管理者又は占有者

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
  • 各設備の点検票(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など、実際に設置されている設備ごとの詳細な点検結果を記した用紙)

なし

2部提出
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

  • 届出者欄の記入:管理権原を有する人(建物の所有者、法人の場合は代表取締役、マンションの場合は管理組合の理事長など)の住所・氏名・電話番号を正確に記載してください。
  • 不良箇所がある場合:点検の結果、設備に不良や故障があった場合は隠さずに記載し、備考欄等に「改修(予定)年月」を記入するなどして、速やかに改修する計画を示す必要があります。
  • 点検者の資格情報:有資格者が点検を行った場合、点検者の氏名、資格の種類、および免状の交付番号(または受講免状番号)に間違いがないよう正確に記載してください。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13

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電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

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岩見沢消防署 岩見沢署予防係(岩見沢署管内)0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係(栗沢支署管内)0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係(北支署管内)0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係(月形支署管内)0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

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