建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を岩見沢消防署ホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反は

建物に義務付けられた消防用設備等(スプリンクラー設備、屋内消火栓設備または自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。

公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

公表する内容は

① 建物の名称と所在地  ② 違反の内容  ③ その他消防長が必要と認める事項

公表されている対象物

違反公表一覧(令和6年3月6日更新)

関連資料等

公表制度リーフレット(両面印刷用)
総務省消防庁「違反対象物公表制度説明ページ」は こちら (消防庁HPへのリンク)

建物関係者(所有者など)の皆様へ

重大な消防法令違反対象物の多くは、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などにより発生しています。
これらの工事を行うことにより消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、工事等を計画されている場合は、事前に消防本部予防課予防係(電話22-4301)まで必ずご相談下さい。



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