消防法令関係手続における押印の取扱い等について
岩見沢地区消防事務組合では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対面による対応を減らし感染拡大防止を図るため、『三つの密』を避ける対策として
下記のとおり対応しています。
・申請書等の押印について
消防法令(岩見沢地区消防事務組合火災予防条例及び同条施行規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき提出することとされている申請書及び届出書等(以下「申請書
等」という。)においてすべて押印は不要となります。
※岩見沢地区消防事務組合火災予防条例及び施行規則を除く消防法令に定める様式については、法令改正により令和2年12月25日から押印が不要とされました。
また、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例及び施行規則に定める様式については、感染防止対策として昨年5月から押印省略の対応をしており、条例改正後令和
3年度より新様式となります。
・電子メールの活用
申請書等については、電子メールで提出することも可能としますが、電子メールでの対応が困難な図面等については郵送等をご活用ください。なお、下記メールアドレ
スが申請書等の専用アドレスとなります。(危険物関係(少量危険物及び指定可燃物を除く。)の申請等は除く。(詳細はこちら))
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このページに関するお問い合わせ
上記の件で不明な点などがありましたら、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
【問い合わせ先】
岩見沢地区消防事務組合消防本部 予防課
TEL 0126‐22‐4301
FAX 0126‐25‐1048