
指定催しの指定について
指定催しとは
祭礼、縁日、花火大会など、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定します。
根拠法令
・火災予防条例第61条の2、第61条の3
屋外催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件
- 主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗を超える規模の屋外催しとして計画されている催しであること。
- 1日の人出が10万人を超える規模を予想される屋外催しであること。
- 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所(以下「公園その他の場所」という。)を会場として開催する催しであること。
この場合において、当該大規模な屋外催しが開催可能な公園その他の場所は、次のとおりとする。
ア 有明町南(駅東市民広場公園からイベントホール赤れんがまで)を基線に、西1丁目(道道上志文4条東線)から西5丁目(道道岩見沢停車場線)の間を南側に4条通(道道岩見沢月形線)までの区間
イ いわみざわ公園
屋外催しの防火管理
指定催しの指定を受けた催しを主催する者は、速やかに防火担当者を定め、次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成し当該催しを開催する日の14日前までに消防長に提出しなければなりません。
- 防火担当者やその他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用や危険物の取り扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他、火災予防上必要な業務に関すること。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |

