○岩見沢地区消防事務組合非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例
平成20年9月3日
条例第5号
岩見沢地区消防事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償並びに法第207条及びその他の法令の規定に基づく出頭者及び参加者(以下「証人等」という。)に対する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に支給する報酬は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給の始期等)
第3条 月額による報酬を受ける特別職の職員が月の中途において職に就いたとき又は月の中途において報酬の額に変更のあったときはその日から、任期満了、辞職、失職又は解職により、特別職の職員でなくなったときはその日まで、日割によって計算した額の報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの報酬を支給する。
2 特別職の職員が職務を行うために会議等に出席したときは、その費用を弁償する。ただし、その者の住所又は居所から会議等の場所までの距離が3キロメートルに満たない場合においては、この限りでない。
3 前項の規定により支給する費用弁償の額は、鉄道又はバスを利用したときはその実費とし、自家用自動車を使用したときは往復に要する距離1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。
第5条 前条の費用弁償の支給について、同日2種以上の職務を兼ねたとき及び同一の職務に2以上の資格で従事したときの日数は、1日として計算する。
第6条 鉄道片道12キロメートル又は陸路片道6キロメートル以上の地域から出席する者で、その日の職務に従事した時間及びその職務に従事するために往復した時間の合算が13時間(その職務が正午以後に始まる場合は10時間以上とする。)以上にわたる者には、その日の日当額に対し市内宿泊料に相当する額を加給することができる。
2 前項の往復時間について交通機関のある場合には、その交通機関を利用した時間とする。
第7条 法第207条及び他の法令の規定により出頭し、又は参加した者に対しては、第4条の規定による費用弁償を支給する。
第7条の2 その他の非常勤の職員には、一般職の職員と権衡を考慮して別に定めるところにより、費用弁償として、通勤のために要する費用に相当する額を支給することができる。
(支給方法)
第9条 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)及び岩見沢地区消防事務組合職員旅費支給条例(昭和47年条例第16号)の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩見沢地区消防事務組合嘱託員等の給与等に関する条例の廃止)
2 岩見沢地区消防事務組合嘱託員等の給与等に関する条例(平成2年条例第2号)は廃止する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)
(施行期日等)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬
区分 | 報酬額 |
監査委員 | 日額9,000円 |
その他の非常勤職員 | 任命権者が管理者の承認を得て定めた額 |
別表第2(第4条、第7条、第8条関係)
管外費用弁償定額表
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
監査委員 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
その他の公職者、証人等 | 37円 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 |
その他の非常勤の職員 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 |
別表第3(第4条、第7条、第8条関係)
管内・近郊費用弁償定額表
区分 | 近郊地日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
監査委員 | 1,100円 | 2,700円 |
その他の公職者、証人等 | 1,100円 | 2,500円 |
その他の非常勤の職員 | 900円 | 2,400円 |
備考:旅館に宿泊を必要とする場合の宿泊料は、5割増しの額とする。