○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年12月27日

規則第14号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。

(2) 「昇格」とは、職務の級に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「級に関する規則」という。)別表に規定する標準的な職務の下位の職務を上位の職務に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、級に関する規則別表に規定する標準的な職務の上位の職務を下位の職務に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(級の決定)

第3条 新たに職員となる者の職務の級の決定は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表(別表第1)に定める資格を有しなければならない。

2 職務の級の4級以上に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ管理者の承認を得なければならない。

第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等を有する者の経験年数は、前条の規定によりその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(初任給)

第7条 新たに職員となった者の初任給は、条例第3条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第5)に掲げる号俸による額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員については、本文に規定する号俸による額に岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「勤務条例」という。)第2条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を岩見沢市職員の勤務時間に関する規則(昭和49年規則第14号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第8条 新たに職員となった者のうち事務職員又は技術職員となる場合において、職員として採用される以前に経験年数を有するときは、その者の最も新しい学歴(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は大学(短大を含む。)に限る。)又は免許等の資格取得後における経験年数のうち最近の10年以内の期間について、経験年数換算表(別表第3)により換算して得た年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を、前条に規定する号俸に加えて得た数の号俸をもってその者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条及び第6条の規定を準用する。

第9条 新たに職員となった者のうち職務の遂行上極めて有用な学歴又は経験若しくは技能を有する者について管理者が特に必要と認めた場合前2条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

第10条 新たに職員となった者が次に掲げる各号の一に該当する者であるときにおいては、前3条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の受けるべき初任給の号俸を決定する。

(1) 初任給を定めて招へいされた者

(2) 特定義務のため、その期間について採用となった者

(3) 住居その他生活に必要な物件の供与を受ける者

(4) 監視的又は断続的勤務に従事する者

(5) 他の職員との均衡を著しく失すると認められる者

第11条 第3条から前条までの規定により決定される号俸の額は、その者の属する職務の級の最高の額を超えることはできない。

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数又は必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年未満に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって管理者の承認を得たときは、この限りではない。

第13条 職員を行政職給料表の4級以上の職務の級に昇格させる場合においてはその昇格についてあらかじめ管理者の承認を得なければならない。

第14条 現に職員である者が級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合においては、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となったときは、第12条の規定にかかわらず、管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、岩見沢市の派遣に係る職員については初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年岩見沢市規則第7号)の規定を、月形町の派遣に係る職員については月形町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年月形町規則第32号)の規定を準用する。

2 職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 職員を昇格させた場合の号俸の決定について職務の特殊性により特に必要があると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

4 第14条の規定により職員を昇格させた場合において前3項により定められているその者の号俸の額が初任給として受けるべき号俸に達しない場合においては、前3項の規定にかかわらず当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合におけるその者の号俸は、前4項の規定にかかわらず管理者の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(昇給)

第18条 職員を条例第4条第1項及び第2項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についてその証明を得て行なわなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給することができない。

2 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(以下「特定職員」という。)条例第4条第1項及び第2項の規定により昇給させる場合の号俸数の基準は、前項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 4号俸以上

(2) 勤務成績が良好である職員 3号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下

3 特定職員以外の職員を条例第4条第1項及び第2項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数は、第1項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

4 前2項の規定にかかわらず、条例第4条第3項に規定する職員を同条第1項及び第2項により昇給させる場合の昇給の号俸数は、第1項に規定する勤務成績の証明に基づき、2号俸とする。

第19条 次の各号のいずれかに該当する職員については、前条第2項第3号同条第3項第3号又は同条第4項第3号に該当する職員として取り扱うものとする。

(1) 評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。以下「基準期間」という。)において、年次有給休暇、公務上若しくは通勤による負傷又は疾病による病気休暇、特別休暇又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業以外の理由により6分の1を超えて勤務しなかった職員

(2) 基準期間において、懲戒処分その他の矯正措置を受けた職員

(3) 前2号のほか基準期間において、前項に準ずる非行行為のあった職員

第19条の2 前条第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数は、日曜日及び土曜日及び勤務条例第5条に規定する職員の休日を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に管理者が定めるところにより号俸を決定された者の昇給の号俸数は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定による号俸数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。

3 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

4 第18条第1項から第4項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数からその昇給日の前日にその者が受けていた号俸(その昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、その異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同条第1項から第4項までの規定にかかわらず、その相当する号俸数とする。

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する日の翌月の初日までの日

(2) 定数の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職する場合 退職の日

(3) 公務上の障害により引き続いて勤務することを困難とする状態にある傷病又は死亡により退職する場合 退職の日

第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、次に掲げる日に条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害となった日

(2) 前号に掲げる以外の場合 あらかじめ管理者の承認を得て定める日

(最高の号俸を受ける職員についての適用除外)

第21条の2 第18条から第21条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(昇給の時期)

第22条 条例第4条の規定による昇給の時期は、特に必要がある場合を除き毎年1月1日とする。

(号俸の決定の特例)

第23条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額に達するまで上位に決定することができる。

(復職した場合の号俸の調整)

第24条 休職にされ、又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間及び専従許可の有効期間を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第6条の規定により、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得て、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日より施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により、平成20年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間とする。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間における新規則第12条の規定によるものに限る。)については、同条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項においては「旧級」という。)が、行政職給料表の2級であった職員については、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項においては「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の2級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第12条から第17条までの規定を適用する。

(特別昇給に係る経過措置)

5 地方公務員法第28条の2の規定により退職する職員については、当分の間、第18条の規定にかかわらず、当該日に条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許

3級

2級

1級

大学卒

8

2


10

2


短大卒

8

5


13

5

0

高校卒

8

7


15

7

0

備考 上欄の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第2(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者

(3) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校、旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第4(第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数



学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第一期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

准専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-12年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は、初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときはその差の年数を加える年数として、その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準又は、初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められるものとする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年後にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じその差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数に加えた年数をその差が正となるときはその差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴について修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は、商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は、実業学校教員養成所の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は、小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれぞれ上級の学校を卒業した者

7 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者

別表第5(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

行政 1級29号俸

短大卒

行政 1級19号俸

高校卒

行政 1級9号俸

備考

1 本表に掲げていない職種の初任給については、本表に掲げる初任給及び現に在職する職員との均衡を考慮して決定する。

2 岩見沢市以外の派遣にかかる職員について、この規定によりがたい事項に関しては、当分の間派遣先の規則等の例を準用することができる。

別表第6(第24条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3分の3以下

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)第7条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

2分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、3分の2以下)

法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の2以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年12月27日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年12月27日 規則第14号
平成20年3月27日 規則第3号
平成21年3月25日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第4号