○南空知管内5消防本部消防通信指令事務協議会規約
令和8年3月25日
規約第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 協議会の組織(第5条―第7条)
第3章 協議会の会議(第8条―第10条)
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第11条)
第5章 協議会の財務(第12条―第14条)
第6章 雑則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(協議会の名称)
第1条 協議会の名称は、南空知管内5消防本部消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける構成団体)
第2条 協議会は、岩見沢地区消防事務組合、南空知消防組合、美唄市、三笠市及び夕張市(以下「構成団体」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第3条 協議会は、構成団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び関係機関への情報の収集伝達に関する事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、岩見沢市8条東10丁目2番地47(岩見沢地区消防事務組合内)に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長、及び委員5名により組織する。
2 会長には岩見沢地区消防事務組合消防長を、副会長には南空知消防組合消防長、美唄市消防長、三笠市消防長及び夕張市消防長をもって充てる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、構成団体の消防職員のうちから、構成団体の消防長が協議により定めた職にある者を充てる。
5 会長、副会長及び委員は、非常勤とする。
(協議会職員)
第6条 第3条の規定により協議会が管理し、及び執行する事務(以下「担任事務」という。)に従事する職員(以下この条において「協議会職員」という。)の定数及び構成団体の配分については、構成団体の消防長が協議して定める。
2 構成団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の協議会職員をそれぞれの消防職員から選任する。
3 会長は、協議会職員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は協議会職員に職務上の義務違反、その他協議会職員として適さない非行があると認めるときは、その職員が属する構成団体の消防長に解任を求めることができる。
4 協議会職員は、構成団体の職員の身分を併任するものとする。
(事務処理のための組織)
第7条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、担任事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(会議)
第8条 会議は、担任事務に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第9条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、副会長及び委員(以下「副会長等」という。)の総数の3分の1以上の者から会議に付すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ副会長等に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、会長及び副会長等の総数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席した副会長等の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事、その他会議の運営について必要な事項は会議で定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(構成団体の長等の名においてする事務の管理及び執行の方法)
第11条 協議会は、担任事務を構成団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行するときは、その事務に関する岩見沢地区消防事務組合の条例、規則その他の規程(以下「岩見沢地区消防事務組合通信規程等」という。)を構成団体の事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、その定めるところにより行うものとする。
2 岩見沢地区消防事務組合の管理者は、第3条に係る岩見沢地区消防事務組合通信規程等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ構成団体の長と協議するものとする。
3 岩見沢地区消防事務組合の管理者は、前項の岩見沢地区消防事務組合通信規程等を制定し、又は改廃したときは、速やかにその旨を構成団体の長及び会長に通知するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第12条 担任事務に要する経費は、構成団体が負担する。
2 前項の規定により構成団体が負担すべき額は、構成団体の長が協議により定める負担割合及び算出方法によるものとする。
3 南空知消防組合、美唄市、三笠市及び夕張市は、前項の規定による負担金を岩見沢地区消防事務組合に納付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第13条 担任事務のために用いる財産は、構成団体が協議してそれぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、その管理は協議会が行う。
3 第11条第2項及び第3項の規定は、岩見沢地区消防事務組合財産条例等の制定及び改廃について準用する。この場合において、「岩見沢地区消防事務組合通信規程等」とあるのは、「岩見沢地区消防事務組合財産条例等」と読み替える。
(その他の財務に関する事項)
第14条 この規約に定めがあるもののほか、協議会の財務に関する手続きは、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。
第6章 雑則
(事務処理の状況の報告等)
第15条 構成団体の長は、必要があると認めるときは、担任事務について会長に報告させ又はその事務について調査視察することができる。
(協議会解散の場合の処置)
第16条 協議会が解散した場合における担任事務の承継、及び協議会の事務執行のために整備した財産の処分については、構成団体が協議して定める。
(協議会の規程)
第17条 協議会はこの規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、令和8年3月31日から施行する。